サン・インターネット接続サービス規約
サーバー預かり保守サービス規約
サン・インターネット専用サーバー品質保証(SLA)について
『 サン・インターネット接続サービス規約 』
サン・インターネット株式会社(以下「弊社」とします)は、このサン・インターネット接続サービス規約(以下「本規約」とします)に従い、インターネット接続サービスを提供いたします。

目次

第1条
 

【 サン・インターネット接続サービス 】

第2条
  【 加入者 】
第3条
  【 本規約の運用 】
第4条
  【 契約の期限 】
第5条
  【 利用プランの変更及び追加オプション申込 】
第6条
  【 通知 】
第7条
  【 規約の変更 】
第8条
  【 本サービスの提供 】
第9条
  【 接続アカウントおよびパスワードの管理 】
第10条
  【 禁止される行為 】
第11条
  【 利用料金 】
第12条
  【 本サービスの保守 】
第13条
  【 加入者に帰属するファイルの管理 】
第14条
  【 弊社の免責 】
第15条   【 届出の変更 】
第16条   【 加入者による解約 】
第17条   【 本サービスの利用許諾の解約 】
第18条   【 秘密保持および個人情報 】
第19条   【 その他 】

第1条 【 サン・インターネット接続サービス 】

  1. サン・インターネット接続サービス(以下「本サービス」とします)とは、弊社が主催 運営するインターネットへのサービスをいいます。
  2. 本サービスには加入者(以下に定義します)に対するメールサーバーの利用を含みます。
  3. 弊社では、加入者の皆様に本サービスを利用いただくために、サン・インターネット事務局(以下「事務局」とします)を設置します。
第2条 【 加入者 】
  1. 加入者とは、本規約を承諾のうえ弊社所定の手続きに従い、本サービスの加入を申し込み、弊社が以下のいずれかに該当すると判断した場合を除きご賛同申し上げた方で、かつ別途定める「サン・インターネット接続サービス料金規定」(以下「料金規定」とします)に定める料金を所定の手続きでお支払いいただける方をいいます。

    a)

    弊社の業務の遂行上又は技術上著しく困難がある場合
    b) 申込にあたり虚偽の届出をした場合
    c) 20歳未満の方で加入を希望される方で、法定代理人の同意を得ていない場合
    d) その他、弊社が申込を承諾する事が適当でないと判断した場合

  2. 加入者には「個人加入者」・「法人加入者」の二種類があります。

第3条 【 本規約の運用 】

  1. 本規約は、本サービスをご利用いただく際の弊社と加入者との間の一切の関係に適用します。
  2. 本サービスを通じて海外を含む他のネットワークサービス等をご利用の際は、接続先で設けられている運用規定に従ってご利用ください。
  3. 加入者は、弊社が提供する本サービスのマニュアルの記載事項ならびに事務局が必要に応じて随時おこなう指導に従うものとします。
  4. 本サービスの中の各サービスには、個別の運用規定が設けられている場合があります。その場合は、これらの運用規定に従ってご利用ください。これらが本規約と異なる定めをしている場合は、別段の定めがない限り、個別の運用規約の定めが優先して適用されるものとします。
  5. 前項の個別の運用規約は、本規約の一部を構成するものとします。

第4条 【 契約の期限 】

  1. 申込者の申込に対し、弊社がご賛同申し上げた方で、かつ料金をお支払いいただけた時に本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」とします)が成立したものとします。又、契約成立から1年間を最低利用期間とします。
第5条 【 利用プランの変更及び追加オプション申込 】
  1. 弊社所定の手続きに従って、加入者が利用プランの変更もしくは追加オプションを申し込んだ場合、弊社は、その申込時期により、当月あるいは翌月の末日をもって利用プランを変更もしくはオプションサービスを付加します。
  2. 前項の申込について、加入者は弊社所定の変更手数料を支払うものとします。
第6条 【 通知 】
  1. 弊社から加入者への通知は電子メール、書面の郵送物又はホームページへの記載等、弊社が適当と判断する方法により行うものとします。
  2. 前項の通知は、弊社が適当と判断する方法で通知された時点より効力を生じるものとします。

第7条 【 規約の変更 】

  1. 弊社は、加入者に事前の通知および承諾を得ることなく、本規約および各運用規定等を変更することができるものとし、加入者および弊社は変更後の規約に拘束されるものとします。
  2. 本規約変更後、加入者が本サービスを継続した場合、弊社は加入者が変更後の規約に同意したものとし、変更後の規約に同意しない場合、会員は解約の手続きをとるものとします。

第8条 【 本サービスの提供 】

  1. 弊社は、弊社が加入者の登録の手続きを完了した後、加入者に対し本サービスをご利用できる権利を承諾し、本サービスの接続アカウントなどを貸与し、本サービスを提供いたします。
  2. 本サービスの内容につきましては、別途弊社より公表、連絡するものとします。
  3. 弊社は、加入者に事前の通知をすることなく、本サービスの内容の追加および改廃をすることができます。
  4. 弊社は、機器のメンテナンスならびに不測の事態により、加入者に事前の通知をすることなく本サービスを一定期間停止することができます。
  5. 本サービスをご利用の契約者で、弊社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。

第9条 【 接続アカウントおよびパスワードの管理 】

  1. 加入者は、弊社が発行した接続アカウントなどの貸与物について適正に管理するものとします。
  2. 弊社が加入者に貸与した接続アカウントは、加入者のみがご使用になるものですから当該接続アカウントを第三者に譲渡、貸与、開示することは出来ないものとします。
  3. 加入者は、発行ならびに発行後にご自身で設定されたパスワードについて責任を持って管理し、パスワードの管理不十分または第三者の不正使用等に起因するすべての損害につき責任を持つものとします。
  4. 加入者は、自らのパスワードが第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちに弊社にその旨を連絡するものとします。
第10条 【 禁止される行為 】
  1. 本サービスにおいて、次の各行為は禁止します。

    a)

    他の加入者の接続アカウントまたはパスワードを不正に使用すること。
    b) 他の加入者または第三者に対する誹謗・中傷、また不利益を与えるの行為。
    c) 弊社および第三者の著作権その他権利を侵害する行為。
    d) 公序良俗に反する行為。
    e) 本サービスにおけるサーバー運用行為。
    f) アカウントの多重接続。(悪質な場合は、10円/分計算で課金させていただきます)
    g) 弊社サービスに支障をきたすと弊社が判断する行為。
    h) その他、弊社が不適当と判断する行為。

第11条 【 利用料金 】
  1. 弊社各サービスをご利用いただくにあたり、別途料金規定に則する料金を弊社の指定する方法によりお支払いいただきます。
  2. 弊社は、加入者の承諾なく料金規定の改定または部分的変更をおこなうことができるものとします。 但し、値上げに付いては加入者に対し3ヶ月前までにメール及び弊社ホームページにて告知するものとします。
  3. 加入者がご使用になる電子計算機および通信機器等の設置に関する費用、本サービスを利用するために要した電話料金および申請料金等は、加入者の負担としていただきます。
  4. 加入者が、本サービスを通じて別料金の有料サービス等を利用したり、弊社以外が提供する回線をご使用になる場合には、料金規定に定められた料金とは別途の追加料金が必要になります。
  5. 加入者から弊社に支払われた本サービスに関する一切の料金等の金員は、いかなる理由といえども返還することを要しないものとします。

第12条 【 本サービスの保守 】

  1. 本サービスをつねに良好な稼動状態でご利用いただくために、以下の事項につき、ご了承いただきます。
    a) 弊社は、本サービスの稼動状態を良好に保つために、加入者に事前の通知なくして本サービスの運用を一時停止のうえ、保守点検をおこなうことができます。
    b) 上記および不測の事故等のやむを得ない事由により、本サービス提供の遅延または中断等が発生しても、弊社は責任を負わないものとさせていただきます。

第13条 【 加入者に帰属するファイルの管理 】

  1. 弊社は、加入者が受ける電子メール等の加入者に帰属する権利物について、弊社が事前に定めた容量を越えた場合、あるいは弊社が定める期間を超過した場合、加入者に断りなくこれを削除するものとします。

第14条 【 弊社の免責 】

  1. 弊社は、加入者が本サービスおよびそれを通じて他のサービスをご利用になることにより発生した一切の損害について、いかなる責任も負わないものとします。
  2. 加入者が本サービスおよびそれを通じて他のサービスをご利用になることにより、他の加入者または第三者に対して損害を与えた場合には、当該加入者は自己の責任と費用において解決していただき、弊社には一切迷惑を与えないものとします。
  3. サン・インターネットメンバーズパックをご使用される場合、初回接続使用日から2週間以内にユーザー登録手続きが行われなかった場合はパスワードを回収させていただきます。
  4. 弊社各サーバーに保管されたホームページデータなどの電子情報が機材障害などによりにより喪失した場合、弊社は、いかなる責任も負わないものとします。
  5. 本サービスはそのいずれも、ダイアルアップ接続において「話中なし」を保証するものではありません。

第15条 【 届出の変更 】

  1. 加入者は、弊社への届出事項(氏名、商号、住所等)に変更があったときは速やかに弊社所定の手続きに従い、弊社に届け出るものとします。
  2. 前項の届出をしない事により、加入者が、弊社からの通知が到達しないなどの不利益が生じた場合においても、弊社は一切の責任を負わないものとし、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第16条 【 加入者による解約 】

  1. 加入者は、弊社所定の書面により解約の申込を行うものとします。
  2. 前項は以下の当該月末日までの消印で弊社に到着した場合、以下のいずれかの契約満了日もって契約を終了とします。
    a) 年額契約は、1年を契約満了日とします。解約の申込みは契約満了日の2ヶ月前に行うものとします。
    b) 月額契約は、翌月末日を契約満了日とします。解約の申込みは契約満了日の1ヶ月前に行うものとします。
  3. 加入者が解約をした場合でも、既に支払済みの料金の払い戻しは行わないものとします。
  4. 加入者から解約の申請がない場合は、本契約を自動的に更新致します。
  5. 最低利用期間満了までに本契約が終了する場合、加入者は最低利用期間の残月数分の費用を、弊社所定の方法で全額一括で弊社に支払うものとします。

第17条 【 本サービスの利用許諾の解約 】

  1. 加入者が次の各号のひとつにでも該当する場合、弊社は当該加入者から接続アカウント等を回収し、直ちに本サービスを解約できるものとします。
    a) 加入者が本規約の条項、各運用規定の条項または、事務局の指導のいずれかに違反した場合。
    b) 加入者が支払不能の状態に陥り、または破産、和譲、会社整理、会社更生の手続きの申し立てを受けた場合。
    c) 利用料金等の支払い債務の履行を延滞し、または支払いを拒否した場合。
    d) サービスの遂行が、著しく困難と判断された場合。
第18条 【 秘密保持および個人情報 】
  1. 弊社は、本サービスの提供に関連して知り得た会員の秘密情報を第三者に開示または漏洩しないものとします。裁判所の発する令状及び法令に従い開示する場合にはこの限りではないものとします。

第19条 【 その他 】

  1. 加入者はその氏名、住所、取引銀行口座、その他の加入者登録内容に変更があった場合には、すみやかに所定の手続きにより弊社に連絡していただきます。
  2. 加入者の地位の継承ならびに変更があった場合、加入者は所定の手続きにより事務局に申し出るものとします。
  3. 個人契約者の地位の引き継ぎにつき、契約者が死亡したとき、承継者が解約を受理した時点で弊社との契約は終了するものとします。
  4. 弊社は、自己の判断に基づき加入者の本サービスの利用制限度額を設定または変更することができるものとします。
  5. 本サービスのご利用に関して、本規約、各運用規定、マニュアルの記載または事務局の指導により解決できない問題が生じた場合は、弊社と加入者との間で双方誠意を持って話し合い、これを解決するものとします。
  6. 預金口座振替の金額・振り替え日のご連絡は、通帳の記載をもって替えさせていただきます。但し、弊社に対し加入者から振り替えについての問い合わせがあった場合はご本人様確認の上、別途対応させていただきます。
  7. 本サービスのご利用に関して、弊社と加入者との間に係争が発生し、訴訟により解決する必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の所属管轄裁判所とさせていただきます。
  8. ADSLなど常時接続サービスにおいては、NEWSサービスを制限させて頂いております。
  9. 本規約は2004年11月1日午前0時より実施いたします。

『 サーバー預かり保守サービス規約 』
サーバー預かり依頼者(以下「甲」という)と、サン・インターネット株式会社(以下、「乙」という)は、以下を規約と定め基本的は契約とする。

第1条(用語の定義)
    本規約にて使用する用語の定義は次の各号に定めるとおりとする。
    a) 「システム管理者」とは、甲側の管理担当者を総称していう。
    b) 「対象機器」とは、本規約の対象となる機器で、乙社内管理下のサーバーを指す。
    c) 「修理」とは、故障機の復旧をおこなう事をいう。
    d) 「受付完了」とは、サービス着手に必要となる情報収集が完了する事をいう。
    e) 「Webスペース」乙の管理下にあるサーバー設置場所をいう。
第2条(個別契約の有効性)
    本規約以外に別途個別に契約を交わした場合、その契約は本規約に優先する。
第3条(サーバー保守)
    保守サービス
    (1)サービスの範囲

    a)

    障害の切り分け作業は、乙またはシステム管理者が行うこととする。
    b) 乙は、障害切り分け作業に必要な情報を甲に対し要求する事が出来るものとする。
    c) 乙は、障害受付時にシステム管理者に対して、第15条の条項に基づいて対象機器の故障内容を表す資料、記録、ログファイルなどの情報を求めることが出来る。
    d) 乙は、特段の契約がない限り予備機は持たないものとし、機材交換受付時に機材を手配するものとする。
    e) 故障による機材入れ替えのためのOSならびに基本ソフトウェアインストールは乙が行うものとする。システム設定ならびに情報データインポート作業、システム環境設定は甲またはシステム管理者が行うものとする。但し、経年によりOS、ソフトなどのバージョンなどがインストール不能またOSとアプリケーションの不整合により機材入替不能な場合はその時点でサービスは停止とする。
    乙より提供した機材が保障期間内であった場合は、乙の作業費用を甲へ請求しないものとする。
    f) 乙の作業は基本的に平日午前9時〜午後6時に行うものとする。
    g) 甲の依頼により24時間のWEBサービス通信の自動監視を行うものとする。
    自動監視での障害検知は、必ずしも本規約機材の障害とは確定できないため参考データとし、乙の判断で、障害の切り分けを行うものとする。
    h) Webスペース内への立ち入りはセキュリティの関係上いかなる場合も認めないものとする。
第4条(期間)
    本サービスの期間は契約開始から1年間とする。この期間の満了3ヶ月前までに甲または乙いずれか一方から書面による別段の意思表示がない場合、更に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。

第5条(保守料金)

  1. 保守料金は、個別に設定するものとする。
  2. 大幅な物価の変動等、環境状況が著しく変化した場合には、乙は甲と協議の上、保守料金を変更する事が出来る。この場合乙は、変更日の3ヶ月前までに当該変更を書面により甲に通知するものとし、これに対し甲が、変更日の2ヶ月前までに何等異議を申し立てない限り、乙は保守料金を変更する事が出来る。

第6条(消費税)

  1. 税率改定その他の事由により消費税額の算出方法に変更が生じた場合は、消費税額は変更されるものとする。

第7条(支払条件)

  1. 甲は乙に対し、第3条記載の業務の対価として規約要綱記載の費用を支払うものとする。
  2. 乙は、特段の決め事がない限りサービス開始後、1ヶ月以内に料金を甲に請求するものとする。
  3. 本条第1項および第2項の対価は、乙の指定した銀行口座に毎月末締め翌月   末日にて振り込んで支払うものとする。月度の途中で利用規約を開始した場合には、次の計算式にて算出される合計金額を当月の利用料金とする。(月額利用料金=月額基本料金×1/30×利用日数)なお解約時の終了については毎月末日とする。

第8条(規約の変更)

  1. 規約に変更が生じた場合には、乙のホームページTOPへ変更の有を記載する。

第9条(保守サービスの再委託)

    乙は、保守業務の全部または一部を乙の管理下において、乙が指定する保守会社に委託することが出来るものとする。
第10条(保守の免責事項)
    次の各号に該当する作業は本規約の対象外とする。
    a) 天災地変その他不可抗力の原因により生ずる損傷の修復作業
    b) 乙または乙の指定する業者以外の者による修理、改造、分解または加工等の原因による故障の修復作業
    c) 対象機器の全分解掃除、組立調整作業
    d) 対象機器以外の機器に起因する故障の修復作業(ハードウェアの追加に起因する修復作業を含む)
    e) 対象機器の設置場所移設に起因する故障の修復作業

第11条(交換部品の所有権)

  1. 保守によって交換された対象機器の代替した故障製品は、甲の所有に帰属するものであるが、不用品として乙が処分するものとする。

第12条(機密の保持)

  1. 甲または乙は、本規約に関連して知り得た相手方、または顧客の業務上の機密を、事前に文章により相手方の許可または承諾を得ず第三者に漏洩してはならない。

第13条(保守の協力)

    甲は、乙または乙が委託する保守会社が保守を行なう上で必要とする次の各号の事項に対して相当な便宜を無償提供するものとする。
  1. 保守遂行に必要であると甲が認めた技術資料、データの貸与、および技術援助の提供
  2. 保守を行なうために必要な時間およびスペースの提供

第14条(機器の保守責任)

    乙は、対象機器に関し常時適正な稼動状態を保つよう保守業務遂行にあたるが、機器に保存されているデータは、甲にて別装置に保存されているものと見なして作業を実施するものとし、その際の機器の故障、データの紛失に起因する損害については、乙は一切その責を負わないものとする。

第15条(故障情報の提供)

  1. 乙は、検査により対象に不具合を発見した場合は、甲へ連絡するものとする。その他場合の対応、費用については別途個別に協議して決定するものとする。

第16条(通知)

    甲は以下の項目のいずれかに該当する場合、すみやかに乙へ連絡をするものとする。
  1. 甲の住所、商号もしくは名称、代表者の変更

第17条(保守サービス終了)

    甲または乙が次の各号のいずれかひとつに該当する場合にはサービスを終了するものとする。
  1. 監督官庁から営業許可の取消、または営業停止の処分をうけたとき
  2. 不正の行為をなし、または相手方の職務の履行を妨げたとき
  3. 仮差押、差押、仮処分、または競売の申立て等強制執行の申立てを受けたとき
  4. 法的倒産手続き(破産、民事再生手続き、商法上の会社整理、会社更生手続きを含み、かつこれらに限らないものとする)による手続きの開始の申立てがあったとき、もしくは清算に入ったとき
  5. 自己振出手形が不渡りとなったとき、または銀行取引停止処分となったとき
  6. 合併、解散または営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡したとき
  7. 甲または乙が本規約を継続し難い重大な事実が生じたとき
  8. 甲が別途定めた料金を2ヶ月以上滞納した場合

第18条(中途解約)

    甲または乙が次の各号のいずれかひとつに該当する場合にはサービスを終了するものとする。
  1. 甲または乙は書面による申し出によりいつでも解約できるものとする。
  2. 乙は、甲より中途解約の申出を受けた時に、すでに甲より支払いを受けた保守料金および消費税について返金しないものとし、甲はこれを承諾するものとする。
  3. 第3条(1)e)などサービスの継続が困難となった場合
  4. 第19条の1項が行われた場合、本サービスは即座に停止し契約は解除されるものとする。

第19条(損害賠償)

  1. 甲は、乙がその責に帰すべき事由により甲に損害を与えた場合は、直接の損害に限り賠償を請求することができる。ただし、当該損害賠償の額は、いかなる場合においても該当サービスの直近の月額利用料金を超えないものとする。
  2. 天災事変、ネットワーク障害その他の不可抗力または甲承諾の作業中の乙の過失に帰す事由により発生した損害など、乙は一切その責を負わないものとする。
  3. その他、甲の損害を乙は一切その責を負わないものとする。

第20条(規定外事項)

    本規約に定めない事項ならびにこの規約事項の解釈について疑義を生じたときは、法令または商慣習によるほか、甲および乙は誠意をもって協議し、円満に解決するものとする。

第21条(準拠法)

    本規約およびこれに基づく甲と乙の関係については、全て日本国内法に基づき解釈されるものとする。

第22条(合意管轄)

    本規約に関して訴訟の必要が生じた場合、名古屋地方裁判所岡崎支部を第一審の所属管轄裁判所とする。

『 サン・インターネット専用サーバー品質保証(SLA)について 』
サン・インターネット株式会社(以下「弊社」とする)は、専用サーバーにサービス品質の水準を下記のとおり定め、これを保証します。

1.サービス品質の水準
  1. 月間のサーバー稼働率が、99.95%以上であること。
2.稼働率の考え方
  1. SLA適用サーバーの月間稼働率算出方法は、以下の計算式によるものとします。
    月間稼働率=(月間総稼働率-累計障害時間)÷月間総稼働時間×100
    ※月間総稼動時間とは、暦月の初日から末日までの期間となります。

  2. 累計障害時間の考え
    累計障害時間とは、以下の各号のいずれかの状態(以下、「障害」とする)が生じたことを、弊社が弊社ホームページの障害情報で報告した時間または使用者がこれを証明することが出来る時間をいいます。
    a) 利用者のSLA適用サーバーの電源が入らない状態
    b) 利用者のSLA適用サーバーに全くアクセスできない状態
    c) 利用者のSLA適用サーバーに接続されているディスクに全くアクセスできない状態

  3. 稼働率に伴う減額
    弊社は、利用者が利用する「専用サーバー」におけるサーバー(以下、「SLA適用サーバー」とする)の月間稼働率99.95%に満たなかった場合、当該稼働率を満たさなかった部分に相当する当該利用サービスの使用料金(月額使用料金)について減額するものとします。 最大で月額料金とします。
3.SLA適用除外条件
  1. 第1項および第3項の要件を満たす場合であっても、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当社は減額を行わないものとします。

    a) 当社が必要と判断し、事前の告知により実施したメンテナンスによる場合
    b) 当該SLA適用サーバーの利用契約が終了する月の前月および当月に生じた障害に起因する場合
    c) 利用者が、当社が定める約款に違反したことに起因する場合
    d) 利用者のクライアントPC環境、インターネット環境など、当社が管理する設備以外の問題に起因する場合
    e) プラン変更などによるSLA適用サーバーの停止など、「専用サーバー」の仕様に起因する場合
    f) ハードが利用者資産である場合のハードに起因する場合(部分的利用も含む)
    g) 第三者からの攻撃、妨害などに起因する場合
    h) 障害が継続した時間を利用者が証明できない場合
    i) 火災、停電、地震、洪水、津波、戦争、動乱、暴動などの事由による場合
    j) 当社の責によらず、サーバー機器やディスクなどのハードウェアおよびネットワーク回線の品質が低下したことに起因する場合
    k) その他、サービスの提供を中断する必要があると、当社が判断した場合
4.稼働率に伴う減額申請
  1. 申請
    利用者は、利用者が利用するSLA適用サーバーの月間稼働率が99.95%を下回ったと考える場合、当社所定の様式により、当月の翌月15日までにその事実を当社に申告するものとします。
    当社は、当該申請に基づき調査した結果、当社の責に帰すべき事由により生じた障害に起因し、当月における当該SLA適用サーバーの月間稼働率が99.95%を下回ったと当社が判断した場合に限り、第1項の減額を行います。

  2. 減額は、当該減額を行う事由の生じた月の翌月以降の当該SLA適用サーバーの利用料金請求額より控除することで行うものとします。
    減額料金=(100−稼働率)÷100 × 月額利用料金
5.申請方法
  1. お客様の月間のサーバー稼働率が99.95%に満たなかった場合、以下の方法で「減額申請」を行ってください。

    当社サポート宛てに必要事項を記入してお送りください。

    件名を「専用サーバー減額申請書」と記入していただき、下記の項目をお知らせください。
    ・お客様名
    ・直近の請求書番号
    ・障害が発生した日時
    ・障害が収束した日時



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