a)
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障害の切り分け作業は、乙またはシステム管理者が行うこととする。 |
b) |
乙は、障害切り分け作業に必要な情報を甲に対し要求する事が出来るものとする。 |
c) |
乙は、障害受付時にシステム管理者に対して、第15条の条項に基づいて対象機器の故障内容を表す資料、記録、ログファイルなどの情報を求めることが出来る。 |
d) |
乙は、特段の契約がない限り予備機は持たないものとし、機材交換受付時に機材を手配するものとする。 |
e) |
故障による機材入れ替えのためのOSならびに基本ソフトウェアインストールは乙が行うものとする。システム設定ならびに情報データインポート作業、システム環境設定は甲またはシステム管理者が行うものとする。但し、経年によりOS、ソフトなどのバージョンなどがインストール不能またOSとアプリケーションの不整合により機材入替不能な場合はその時点でサービスは停止とする。
乙より提供した機材が保障期間内であった場合は、乙の作業費用を甲へ請求しないものとする。 |
f) |
乙の作業は基本的に平日午前9時〜午後6時に行うものとする。 |
g) |
甲の依頼により24時間のWEBサービス通信の自動監視を行うものとする。
自動監視での障害検知は、必ずしも本規約機材の障害とは確定できないため参考データとし、乙の判断で、障害の切り分けを行うものとする。 |
h) |
Webスペース内への立ち入りはセキュリティの関係上いかなる場合も認めないものとする。 |