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原状回復をめぐるトラブル解決
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インターネットを駆使した。愛知、三重、岐阜、名古屋、豊田、岡崎、安城、刈谷、豊橋、原状回復、現状回復、原状回復費用、敷金、敷金返還、敷金トラブル、賃貸アパート、マンション退去時の退去費用、リフォーム見積もりをグーンと安くする

前々から賃貸住宅の退去時に現状回復及び返還などでいやな思いをしている人が今もって多いのではないだろうか、ほとんどの場合、仲介会社、管理会社のゆうなりになって印鑑をついている

のが現状じゃないだろうか、ほとんどの場合敷金以上の修繕費を払っているのが現状です。こんな馬鹿な事をいつまでも続けて無駄な費用を払う必要はありません。私たちにお任せください。


あなたが不安に思って知りたい事

敷金とは
アパートやマンションの賃貸借に際して、家主へ「預けるお金」です預けているわけですから、契約終了(明け渡し)の際に、借主(入居者)に債務不履行や故意、過失によって付けたキズなど無ければ、敷金のほぼ全額が借主に返還されて当然のお金です。
ところが、原状回復のための修繕費を一方的に請求されたり、ハウスクリーニング費用だからといって当然に請求されるケースが起こっています。

不当な理由をつけて敷金を返さなかったり、逆に敷金以上の修繕費を請求する大家や不動産会社も存在しています


大家や不動産会社は次のように請求してきます

賃貸借契約書(特約事項など)に、原状回復に関する費用、ハウスクリーニング費用は借主(入居者)負担と書いてある

答え
本来は、他の方々ご指摘の通り、「自然損耗/経年劣化による汚損は、貸主が負担すべき」ものですので、まあフツーに生活していたのならば、きれいに掃除するだけで十分なのです。

(たとえ契約書に「借主の負担」ということが書いてあろうと、実際にこの点で争うと、貸主が不利な場合が多いですね。)

カギ交換は借主(入居者)負担と記載してある 

特約事項を読んでサインしましたよね?

入居時に原状回復費用負担の旨の承諾書に署名・押印したではないか!

「敷金引き」と記載してある

答え

保証金引き」なので、敷金とは違うものです

消費者契約法とは、事業者と消費者の間の情報や交渉力の差を前提として、消費者の保護を図る法律です。賃貸借契約の場合で言えば、事業者とは大家や不動産会社になり、消費者とは借主になります。
この法律では、「消費者に一方的に不当・不利益な契約」を強いる条項は無効としています

答え
カビの件なのですが、これは、基本的には、借主の負担の範囲外だと思います。
ですが、「結露するのでカビが生える」ということを、貸主や管理会社に全く伝えたことがなかった場合、

「善管注意義務」(善良なる管理者の注意義務)
を問われる可能性もゼロではありませんので、一応、その点は指摘しておきたいと思います。
善管注意義務というのは、難しく聞こえますけど実は大した話ではありませんで、
「何かあったら、すぐ貸主側へ連絡してください」
というものです。

「何かあったらすぐ連絡してくれれば、早急に対処が出来、被害(損害)も広がらずに済むでしょ」
という理屈なんですね。

ところが、何かあったのに連絡せずに放置しておいて被害が広がった・・・などという場合は、

逆に、「早く知らせてくれれば、早めに手の打ちようもあったのに、知らせてくれないから被害が広がっちゃったじゃないか!」
ということを言われちゃうわけです。

「だから、その分は“知ってて教えてくれなかった借主”に負担してもらいますよ」と。
これが、「善管注意義務を怠ると、その責を問われる」ということなんです。
件のカビの場合も、もしかしたら・・・・と。

ただ、「壁が打ちっぱなし」とのことですし、新築物件でもない限りは、
その結露&カビのことについては、貸主側も先刻ご承知だと思います。

だとしたら、善管注意義務を問われる可能性も、限りなく低くなると思いますけどね。
でもまあ、念のため、アタマの隅にでも留めておいてください

タバコのヤニがひどく、壁クロスを交換しなくてはならない
答え

ただし、いかに「フツーに生活していた」と言っても、壁にものを掛けるためにクギ打っちゃったとか、

タバコのヤニだとかは、自然損耗とはされませんので、ご注意を
明け渡し確認の際、「修繕費用を負担する」旨の承認書に印を押したではないか!

 契約期間は2年なので、契約前の退去では敷金は返せません敷金のほぼ全額が借主に返還されて当然のお金です。

ただし、いかに「フツーに生活していた」と言っても、壁にものを掛けるためにクギ打っちゃったとか、
タバコのヤニだとかは、自然損耗とはされませんので、ご注意を。

なお、カビの件なのですが、これは、基本的には、借主の負担の範囲外だと思います。
ですが、「結露するのでカビが生える」ということを、貸主や管理会社に全く伝えたことがなかった場合、

「善管注意義務」(善良なる管理者の注意義務)
を問われる可能性もゼロではありませんので、一応、その点は指摘しておきたいと思います。
善管注意義務というのは、難しく聞こえますけど実は大した話ではありませんで、


「何かあったら、すぐ貸主側へ連絡してください」
というものです。
「何かあったらすぐ連絡してくれれば、早急に対処が出来、被害(損害)も広がらずに済むでしょ」という理屈なんですね。

ところが、何かあったのに連絡せずに放置しておいて被害が広がった・・・などという場合は、逆に、「早く知らせてくれれば、早めに手の打ちようもあったのに、知らせてくれ

ないから被害が広がっちゃったじゃないか!」
ということを言われちゃうわけです。

「だから、その分は“知ってて教えてくれなかった借主”に負担してもらいますよ」と。
これが、「善管注意義務を怠ると、その責を問われる」ということなんです。
件のカビの場合も、もしかしたら・・・・と。

ただ、「壁が打ちっぱなし」とのことですし、新築物件でもない限りは、
その結露&カビのことについては、貸主側も先刻ご承知だと思います。

だとしたら、善管注意義務を問われる可能性も、限りなく低くなると思いますけどね。
でもまあ、念のため、アタマの隅にでも留めておいてください

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あなたが困って解決してもらいたい事
参考情報グーぐるサイトより引用

借主(入居者)側が敷金返還請求をする根拠について

国土交通省のガイドライン(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)

原状回復ガイドラインでは、
「賃借人(借主)の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人(借主)の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人(借主)負担としました。
いわゆる
経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料(家賃)に含まれるものとしました。
すなわち
原状回復は、賃借人(借主)が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化。

「通常の使用」の一般的定義は困難であるため、具体的な事例を区分して、賃貸人(家主)と賃借人(借主)の負担の考え方を明確にしています。

●経年変化、通常の使用による損耗等の貸主負担としている具体例

家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡

テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)

壁に貼ったポスター等によるクロスの変色、日照など自然現象によるクロス・畳の変色、フローリングの色落ち

借主所有のエアコン設置による壁のビス穴・跡

下地ボードの張替が不要である程度の画鋲・ピンの穴

耐用年限到来による設備・機器の故障や使用不能

構造的な欠陥により発生した畳の変色、フローリングの色落ち、網入りガラスの亀裂

特に破損等していないものの、次の入居者を確保するために行う畳の裏返し・表替え、網戸の交換、浴槽・風呂釜等の取替え、破損・紛失していない場合の鍵の取替え

専門業者による全体のハウスクリーニング

ただし、次の場合は借主の負担となったり、返還請求ができにくくなったり、敷金を減額される可能性があります。

●借主負担としている具体例

飲みこぼし等を放置したカーペットのカビ・シミ、結露を放置したことにより拡大したカビ・シミ、クーラーからの水漏れを放置したことによる壁の腐食、台所の油汚れ、冷蔵庫下のサビ跡

引越作業・キャスター付きイス等によるフローリング等の傷

ペットによる柱等の傷

借主の不注意により雨が吹き込んできたような場合のフローリングの色落ち

風呂、トイレ等の水垢、カビ等

日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損

重量物を掛けるためにあけた壁等の釘穴、ビス穴で下地ボードの張替えが必要なもの

天井に直接付けた照明器具の跡

また、原状回復とは別に、次のようなことがある場合は、別の問題となってきます。                                    家賃の支払い遅延が度重なっている                                                     

家賃を滞納している                                                                賃貸借契約書で記載している居住者としての善管注意義務や用法遵守義務を守っていない

消費者契約法

消費者契約法とは、事業者と消費者の間の情報や交渉力の差を前提として、消費者の保護を図る法律です。
賃貸借契約の場合で言えば、事業者とは大家や不動産会社になり、消費者とは借主になります。
この法律では、
「消費者に一方的に不当・不利益な契約」を強いる条項は無効としています。
これを
「不当条項」(消費者契約法第10条)と言います。
賃貸借契約書の中に借主に一方的に負担させるような内容があれば、それは無効であると主張できると解釈できます。

不当条項の例
●賃貸借契約終了時に、保証金40万円から30万円を差し引いて返還するとの敷引特約
●賃借人の責任の有無に関わらず、また、居住年月日の長短にも関係なく、解約時には当然に
 修繕費用を敷金から差し引く旨の特約
●敷金を一切返還しない

敷金返還には内容証明郵便で

賃貸借契約の内容、退去時の状況、大家や不動産会社の請求内容やこれまでの経緯など、どのようなポイントで、どのような表現や書き方をすれば、相手が反論できないかを考えて文書を作成します。
せっかく全額請求できたのに一部のみの返金となったり、相手の請求内容が不当であったのに、それを受けてしまったり、といったことがあります。
当事務所にご依頼いただければ、文書作成や郵送手続きの手間を省けるだけでなく、状況に合わせた文書作成、送付後の戦略まで含め、豊富な経験から適切な対処法による対応を考えます。

TOP < 少額訴訟とは?

解決に時間をかけたくない場合や、民事調停で問題が解決できなかった場合には、少額訴訟を起こすという選択肢があります。
少額訴訟では、60までの請求に限られます。
また、訴訟は一日 ですべて終わるのが原則です。
一般的には、第1回口頭弁論期日は約1ヶ月先になります。
口頭弁論期日とは、当事者や証人などの関係者が裁判所の法廷に集合して訴訟に関する行為をなすべきものと定められた日時)

[ 判決前に和解した場合 ]

賃貸人、賃借人それぞれに和解調書が書留で郵送されます。
賃貸人または賃借人が、判決通りに支払いをしなかった場合は、相手の財産を差し押さえることもできるようになります。

[ 少額訴訟のメリット ]

費用面
比較的コストをかけずに行うことができます。

強制執行
相手に支払いを命じる判決が出た場合、その支払いを実行しない時は強制執行の手続きができます。

時間
1
日で判決がでるので時間がかかりません。

[ 少額訴訟のデメリット ]

専門家の鑑定が必要だったり、審理に時間がかかると思われる案件には向きません。
判決に対して、不服の場合は異議申立てが認められています。異議申立てがされた場合は、同じ簡易裁判所で異議審(通常手続)となります。
なお、異議審の判決に対しては、地方裁判所に控訴できません。
ただし、 被告にも少額訴訟通常訴訟かの選択権がありますので、被告が反対した場合は少額訴訟は起こせません。
また、同一原告は同じ簡易裁判所では年10回までしか利用できません。

[ 不動産業者も… ]

一般的に、不動産業者が賃貸人の代理人になることはない(裁判所が許可しないため)ので、発言するのは賃貸人自身になります。

[ 証明できない場合は? ]

部屋を傷めたことを立証するのは貸主であり、基本的に借主はきれいだったことを立証する必要はありません。
証拠がないため真実が証明できない場合は、通常損耗(修繕費用は貸主負担)という扱いになります


 
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