日本ヒアリングドッグ協会

日本ヒアリングドッグ協会 ヒアリングドッグ貸与規定

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第1条 対象者
ヒアリングドッグの貸与を受けようとするものは、次のいずれかにも該当するものでなければならない。
(1)
身体障害者手帳の交付をうけたもの、または、高齢のため聴覚に異常のあるもの。
(2)
医師の診断により、聴覚障害と判断されたもの。
(3)
第4条の貸与条件を満たすもの。

第2条 欠格事項
次の各号に該当するものは、ヒアリングドッグの貸与を受けることはできない。
(1)
現在、ヒアリングドッグの働きを阻害する環境(他の動物、騒音など)を有するもの。
(2)
自己の所有する家屋以外に住居する者のうち、その家屋の所有者(管理者)の承諾が得られないもの。
(3)
ヒアリングドッグの貸与を受けたもの(借受者)と同居する者全員の承諾を得られないもの。
(4)
ヒアリングドッグを適切に利用できないと認められるもの。
(5)
現在、福祉施設等に入居されているもの。

第3条 貸与の申請および決定
(1)
ヒアリングドッグの貸与をうけようとする者は、〔1〕ヒアリングドッグ貸与申請書、〔2〕住民票の写し、〔3〕障害者手帳、または、老人手帳、または、医師の診断書を当会へ提出するものとする。
(2)
当会は(1)により申請のあったものについて審査、面接、実地踏査等を実施し、共同訓練の実施順位を決定し、本人に通知するものとする。
(3)
当会は(2)により決定した順位に従い、共同訓練を実施し、修了したものに対し、ヒアリングドッグを貸与するものとする。
(4)
貸与は誓約書の提出・受理により、成立する。

第4条 貸与の条件
借受者は、その期間中、次の各号に定める条件を遵守しなければいけない。
(1)
ヒアリングドッグに愛情を持って接すること。
(2)
ヒアリングドッグを売却し、または担保に供し、あるいは第三者に貸与しないこと。
(3)
その他ヒアリングドッグの管理については当会の指示に従うこと。

第5条 貸与期間
ヒアリングドッグは、借受者が必要とする期間、これを貸与するものとする。

第6条 費用負担
(1)
ヒアリングドッグは、借受者に無償で提供される。
(2)
共同訓練に係る実費は、借受者が負担する。
(3)
貸与後に要する一切の費用は借受者が負担する。

第7条 再貸与
貸与したヒアリングドッグが各号に該当するに至ったときは、新たに貸与し、または交換するものとする。
(1)
死亡したとき。
(2)
病気、事故、高齢などによりヒアリングドッグとしての機能を果たさなくなったとき。

第8条 返還
  借受者が次の各号に該当するにいたったときは、直ちにヒアリングドッグを返還しなければならない。
(1)
第1条に該当しなくなったとき。
(2)
第2条に該当したとき。
(3)
死亡したとき。
(4)
長期にわたり療養を要するとき、または、他の理由によりヒアリングドッグの必要がなくなったとき。

第9条 貸与の取り消し
当会は借受者が第4条に違反したと認められるときには、貸与を取り消すことができる。

第10条 賠償
(1)
ヒアリングドッグが第三者に危害損害を与えたとき、借受者の過失の場合には、借受者はその責を負う。
(2)
借受者が故意に、または、重大な過失によりヒアリングドッグに被害を与えた場合、あるいは第4条を犯した場合に派生する費用すべてに対して、借受者はその責を負う。

第11条 補足
不測の状況が発生した場合は、ただちに本会に連絡をし、十分協議をすること 。



●日本ヒアリングドッグ協会●
〒444-3173 愛知県岡崎市滝町字外浦251番地
※当会は聴覚障害者が運営しておりますので、お電話でのお問い合わせには対応でき
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FAX:FAX:0564-46-4385
Email:info@hearingdog.net

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