本田派のぐるみ選挙追及に発言停止
2001年9月議会 牧野勝子の一般質問

 議会運営委員会で決めた固有名詞を使ったとして再質問を禁止されましたが、答弁不能の市長派の暴挙です。
  ここに予定原稿の全文を掲載し、皆さんのご意見をおききしたいと思います。(西尾民報より転載)


議題 「公明正大な選挙について」

 質問中止求める議運
 市政に対するする関心は確実に 高まり、西尾を変えようという市 民の思いが広がっていることを実感 しています。私の今議会での質問 は、議会の運営について取り決める議会違営委員会で、 一般質問は 市の一般事務について質問するも のであるが、私の質問は市の一般 事務ではない、答えようがない、 というような理由でやめるように という提案がありました。私は市長選挙が道義的にみて正しく行わ れたかどうかということは、市政 の大問題ですと主張してこの場に 立っています。主権者である市民 の皆さんのご意見ご指導を宜しく お願いします。
 
「ホテルに税金使わない」の 根拠示せず誹謗中傷のビラ
 
市長選挙の争点は、ホテル問題 でした。しかし、西尾市は8月2 4日になって駅西再開発特別委員を開催して、4年間ごり押しした 第三セクターホテルをやめ、民間 取得にしてホテルに税金を使わな いと宣伝しました。市民の中にも 「もうホテルはやめたそうですね」 という声を結構ききました。中村候捕は政策・公約で堂々と訴えた のに対して、本田候補の側はホテル問題については税金を使わない とだけ書き、その根拠は示しませんでした。そして日を追って根拠 のない誹誇中傷がエスカレートし ました。中村候補が日本共産党員 であるかのような事実とは違う宣 伝をおこない、そうした首長では 自治体は発展しないなどと演説会 でも反共宣伝で躍起になりました。 しかし、全国には日本共産党員の 首長の自治体は9自治体あり、兵 庫県の南光町の山田謙三町長は8 020運動の実績でも日本中で有 名です。また目本共産党が与党と なっている自治体はl06自治体 あり、その中で日本共産党が単独 与党の目治体は74自治体、それぞれ発展しています。相手をおと しめるためには手段を選ばないと いうやり方で本田選挙本部の本質 をあらわにしました。 選挙妨害で告発したいのはこの 2号法定ビラです。この早分かり 表などは、全く根拠のない主観で 選挙妨害そのものです。このビラ で現職市長に落胆しましたという 電話まで入りました。
 
 農協職員丸抱え
  選挙の手法では農協職員とその 関連組織の丸抱えは顕著です。それは本田市長が農協の成り立ちを きちんと認識されていなかったこ とが誤りの根源と思います。西三 河農業協同組合の定款にさだめられている農協の事業を法務局で入 手しました。事業は26項目あり ます。その事業内容は金融からA コープまで多業種に亘り、影響は 絶大です。農協の行う事業は極めて具体的に表現されており、政治 活動の入り込む余地はありません。 しかも農協は、その事業を実行するために、組合員の出資によって 成り立っている組合です。言い換 えれば、農協職員や組合長もこの 事業目的を遂行するために、組合 員が必要であるとして雇用しているといっても過言ではないと思い ます。そのような性格の農協が組 合員の意見も聞かず、組合長さん が特定の人を当選させる立場で農 協職員まで働かせるということが あれば権力の乱用で、あってはな らないことですo 今年6月に開催された農協の第 1回通常総代会の時期にはすでに 本田市長は出馬の意思は明瞭にしていたにもかかわらず、本田氏の 支持について農協は何の提起もしていません。無論、農協の事業か らすれば総会にも理事会にもかけられる案件ではありません。
 
農協の組織原則は政治的中立
  私はたまたま農協女性部の方か ら手帳をお借りしてきました。そ の中にJA女性組織5原則が明記 されており、これまで各種の会議 や集会の前にこれを唱和されていたものです。その言葉とは「政治 的に中立の組織です」というみだ しで「組織としては一党一派に属 さず、政治的には中立の立場をと りますが、個人の思想信条は自由 です」とあります。この中立であるはずの女性部の部長さんを本田 候補の選挙本部の婦人部長に据えておられるのです。
 農協女性部は農協の構成組織で ありますから、農協が女性部と違った政治的立場をもっている筈が ありません。ですから選挙活動に 組織として動く根拠はないと私は 考えます。
 
64oo世帯の大組識
 つぎに農協の組織がどのような 大規模なものであるか見てみまし ょう。組合員数6400人、内市 内に農地を持っている実行組合員 4200人、農協女性部2300 人、年金友の会会員5500人、 農協職員500人、内正職員25 0人、臨時パート職員250人な ど、この傘下にいる人は莫大な数 になります。この母体が本田氏支 持となれば及ぼす影響は少なくありません。
 
組合員から不満続出(この項は議場での発言を省略しました)
  今回の選挙で、市民から私ども のもとに届いた農協の運動の実態 や不満は次のようです。
1 農協の組合長はなぜ事務長をうけられた か。農協本来の存在目的から外れ いないか。
2 自分は公務員です が実行組合長であるために本田候 補の後援会員募集のために町内を 回るように要請された。 「公務員 だから」と断りはしたものの、断る勇気がない人や断る口実のない人はぐるみ選挙に取り込まれている。
3 農協から数回本田候補支持 依頼の電話が入った。私も組合員 だが組合員に無断で支持をきめる のは許せない。預金も下ろしたい気分 だ。4 組合員でもない私に「JA です」といって明らかに農協の勤 務時間中に本田候補の投票依頼が あった。
5 農協の仕事で家庭訪問 をした職員から本田候捕への投票 依頼をうけた。職務と混同してい る。
6 農協婦人部員は政治的中立 を貫いて活動するのが基本なのに 女性部長さんは本田候補の婦人部 長とはおかしい。
7 私は農協職員 で投票日は午前中投票動員をさせられ、午後も投票率が低いと電話 かけに使われました。理屈では断ればいいのですが、組合長の指示 とあれば、ことわることなどでき ません。こんな選挙はやめてほし いです。 概賂このようです。この現状や 農協の本来のありかたを考えるな り、いかに農協職員をつかって運 動をすることが誤りであるか、ま だ農協にとって迷惑なことである かは、明らかです。14日の矢田 地区の敬老会の席で複数の役員さ んが「選挙は残念だったね、なにせ農協さんが応援しただでね」と 言われました。他にも多くの市民 から聞きました。
 
敬老会会場に 本田ポスター
 
9月9日の投票日当日には、平 坂町の敬老会が平坂町会館で行わ れました。その会場の入り口に本 田候補のポスターが4枚掲示されていました。 ポスターの掲示できる場所は指定された掲示板以外に は殆どなく、特にこのように不特 定多数の人の目に付く場所に掲示 するのは違反です。もしかりに主 催者の中に熱心な本田ファンがお られたとしても、本田事務所                                               の了解なしに持ち出せるはずがありません。ですから、選挙事務所は違反と承知で掲示していたので す。私は証拠写真を撮ってきました。本田候補の選挙事務所は、市民は無知だからやってしまえ、指摘されるまではやり得という発想 が見え隠れしています。これは市民蔑視以外のなにものでもありません。
 
選挙広報と一緒に 本田ビラ
 次に町内会組織の利用について 質問します。大和田町などでは町 内会の連絡ルートをつかって本田 候補の法定ビラが選挙公報と一緒 に配布されました。町内会には税 金で委託料が払われており、この 組織を利用することはルール違反 です。町内会役員が自らピラを配 布したいという申出をすることは ほとんどないと思いますが、仮に 本田候補のファンがいてそうした いと言われても、それは選挙事務 所が了解しなかったらできないことですから、本田候補の責任は重大です。
 
町内会が参加要請
  本田候補の集会への参加要請の 仕方も地位利用が行われました。 中畑町では町内会長から部長、部 長から班長と連絡されて、班長は 班員に連絡すること、できる限り大勢参加してほしいが最低班長は 参加するようにと要請されました。 町内会は今のところ市役所からの 委託料を請けておこなう事業が多 いのが実態で、行政の下請け的関 係になっています。その組織を使 うのは個人の選挙自由を妨害する旧態依然のぐるみ選挙です。  どんな選挙であれ、選挙に関する責任は候補者本人にあります。 私自身も市議選で候補者になる こともあるのですが、毎晩選挙対 策会議を開いて候補者と運動員の 意思統一をはかるものです。市長選挙で、しかも現職で10万市民 を代表する市長としては公職選挙 法にもっとも精通した人で、事務 長以上に選挙に通じ責任のある人です。 責任ある回答をもとめます。

質問要旨
 1 市長選挙で本田市長の事務長に 組合長がなられました。これは組 合長個人の力をあてにされたのか、 某団体職員を含めた組織をあてに されたのですか。

 2 定款に定められた某団体の目的 や事業には選挙活動は定められて いません。本田候補の選挙対策委 員会は、何を根拠に組合長に事務 長を依頼されたのでしょう。

 3 某団体職員さんは本人の意思で もないのに、後援会の名簿を集め、 集会への動員、投票依頼をしておられました。これは某団体職員の 思想信条の自由を拘束しており、 憲法違反ではありませんか。

 4 某団体の女性部の手帳にも政治 的中立、 一党一派に偏らず、個人 の思想信条の目由が守られると明 記されており、各種の会議などの 前にそれを唱和していました。に もかかわらず某団体女性部が集票 部隊にされていたことは、農業協 同組合法にも、憲法にも反する行 為ではありませんか。

 5 今後の選挙では、団体職員丸ごと応援部隊にする可能性があるやり方はやめませんか。

 6 9月9日に開催された校区の敬老会の会場の入り口に、本田候補 のポスターが掲示してありました。 これは公職選挙法違反ではありま せんか。違反であれば、誰が指示 をしたのでしょう。

 7 選挙公報と一緒に、町内会の配 布ルートで本田市長の法定ビラが 配布されました。選挙ビラを補助 金(委託料)の出ている町内会事 務で配布されているのは公職選挙 法違反ではありませんか。

 8 ある地区では、町内会の連絡ルートを使い、本田氏の集会への参 加要請がされました。ビラ配布も 集会の連絡も町内会を私物化して おり、地位利用ではありませんか。

 9 西尾市は10年前に、県会議員の買収事件が発覚して、全国に汚 名をとどろかせ、議会でも決議を しました。今回の選挙では、質が かわり、市民の思想・信条を組織 で抑圧して、選挙の目由を奪われた市民も多くいます。市長と選挙 管理委員会は、このことをどう受け止め、今後どのように対処され ますか。
答弁 
本田市長 1から5については一括して私から答弁申し上げますが、

答弁申し上げることはありません。8は(地位利用による町内会の私物化については)指示したことはなく、そのような事実は聞いておりません。

杉浦選挙管理委員長 ポスター掲示の有無、態様は確認していない。法定ビラが選挙公報と一緒に配られたという件は選挙公報の配布を町内会へ事前に文書で依頼したが、その中で特定候補者等のビラなどを同時に配布しないよう注意した。市の委託業務と同時に他の業務を行うことは、市が依頼しているものと誤解される恐れがあり、不適当であるのでこのようなことがないように徹底をはかっていく。市長選で選挙の自由が阻害されたような事態があったとは考えていません。(愛三時報記事より)
 
再質問、再々質問は不当にも禁止され、これ以上の追及はできませんでした。
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