西尾駅西再開発事業破綻で
再開発組合の債務処理に市税16億円は
違法不当と市民の会 支出差止の住民監査請求
西尾市職員措置請求書
西尾市長に関する措置請求の要旨
一 請求の要旨
西尾市は、平成17年度西尾市一般会計予算で市街地再開発費の用地購入費として15億5999万6千円を計上した。これは、事業計画を実現できなくなって事実上破綻した西尾駅西A地区市街地再開発組合の有するすべての財産を買い上げようとするものである。その用地購入費の根拠は、@権利者持分購入3億6000万円とA組合持分購入12億円〔現在の借入金11億円(西信5億5000万円・農協5億5000万円)と今後の借入予定金1億円〕の合計であり、時価の3倍にもなる価格で用地を取得することになる。
そもそも西尾駅西再開発事業は、2001年の事業計画認可時からすでに事業の資金計画はホテル棟を安く売却するために、市が買い上げようとする施設に負担が上乗せされ、坪単価が2・56倍にもなるもので「市民に理解が得られる事業ではない」ことを市長も認識していながら進めてきたものであり、著しく公益性も公共性も欠く事業であった。そのうえ、組合事業の継続が困難なことが明らかになったら、どのような事業になるのかも示せないまま、組合資産の買い上げに莫大な公金を支出することは、市の財政に多大な累を及ぼすもので、ひいては公共の福祉の増進を図るべき自治体の責務を阻害して甚大な損害を市民に及ぼすこととなり違法不当なものである。
1、駅西再開発事業は、事業の採算性に乏しく、その実現は困難であることから事業実施主体である組合の構成員さえも離脱表明をした。さらに組合から提案された変更計画案も、市民に理解されるものではなく、金融機関からの融資も難しいとして、市長は組合の事業継続はできないと判断した。その時点で、参画権利者による組合の再開発事業の遂行は困難であり、組合の破綻は明らかになった。破綻した組合の負債を市に肩代わりさせることは、組合法人の負債を市民に負担させる違法不当な行為である。また、市長は自らの責任を回避しようとするものである。
2、西尾市は、駅西再開発事業計画が立ち上がった時から、組合に対して莫大な税金を補助金などとして支出してきた。補助金の事業目的は、「土地の合理的かつ高度利用と都市機能の更新を図り、あわせて公共施設の整備を行う」ものであった。しかし、この目的が達成されなくなった今日、西尾市市街地再開発事業補助金交付要綱に沿って、その補助金は返還させなければならない。それもしないで、負債も含む組合の財産を市がすべて買い受けることは違法不当である。
3、組合が破綻処理すべき負債に対して、用地購入の名目で税金の支出を予定している。用地を購入するのであれば、実勢価格を鑑定評価し、適正な価格で購入すべきである。
4、市長は、市議会において、「駅西再開発組合の債務保証はしない」ことを明らかにしてきた。ところが、市長は言を翻して「組合に負担を課すことは無理であろうと判断し」て、市が組合のすべての財産を肩代わりすることで、組合債務を公費で負担しようとしている。これは市長の背信行為である。
5、駅西再開発計画の施設建設計画は白紙になっている。市長は、市で事業を継続させるというだけで、今後の建設計画を示せず「市民の皆さんの意見を聞いて判断する」という。事業の目的や内容が全く不明な用地を購入することは違法不当な支出に当たる。
以上のことから、事実上破綻した西尾駅西A地区市街地再開発組合の有するすべての財産を買い上げようとする平成17年度西尾市一般会計予算の市街地再開発費の用地購入費15億5999万6千円の支出は、著しく公益性を欠くもので、地方自治法(以下「法」という)232条に反し、同法2条14「住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果」の条項にも抵触するものである。
よって、西尾市長に対し、当該費用の支出を差し止めるよう措置されることを求めるとともに、当該組合に対して既に支出した補助金について西尾市市街地再開発事業補助金交付要綱に従って返還請求手続きをとるよう措置されることを求める。
また、法第242条第3項に基づき、本件請求について同条4項の手続きが終了するまでの間当該費用の支出を停止すべきことを勧告されるよう求める。
当該支出をした場合、支出金額相当額を損害額として本田市長が西尾市に返還するよう措置されることを求める。
二 請求者
林 浅吉 青山 文子
青山 芳弘 榊原 史郎 嶋村 直彦 冨永 宣生
野村 邦子 畑中 彫介 平山 良平 牧野 勝子 牧野 次郎 守山 邦雄
渡辺 辰男
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
平成17年3月25日
西尾市監査委員 殿