2005年10月5日西尾駅西再開発問題
時価4億5千万円の土地を市民の血税15億円で買う
それが「市長の裁量権か」と裁判長も呆れる
10月5日の名古屋地裁第2回口頭弁論の概要
西尾市は、今年6月、破綻した駅西再開発組合の処理のために、残った土地(時価4億5千万円)を15億円で買い、組合の借金すべてを肩代りしました。前本田西尾市長は、西尾市が借金の保証人にならないことを議会で確約していた経緯があります。この不当な支出をしてしまった前本田市長個人に対して、西尾市は15億円の損害賠償を求めよという裁判です。
被告(西尾市長中村晃毅氏)の山本弁護士は、準備書面で「11億円の組合の借金は立退き補償費用などだから15億円払っても不合理ではない、都市再開発法では事業の中止が出来ないことになっている。市が1人組合になれば自由に事業遂行ができる」などと主張しました。
しかし、加藤裁判長は、「都市再開発法によると、事業が破綻したとき、地方自治体が補償しなければならないのか。組合が破綻した場合、最終的には組合員の負担になると「法」は読めるが」と鋭く追及しました。
被告側の山本弁護士は、しどろもどろで、「その辺は引続き述べていきます」といいましたが、次のようなやり取りがありました。
加藤裁判長 「担当者は誰ですか」
山本弁護士 「係長又は課長、部長‥‥」
加藤裁判長 「高度の政治的判断は誰ですか」
山本弁護士 「先の市長‥」
加藤裁判長 「場合によっては、元の市長に来てもらう必要があります」(証人として喚問するということ)
山本弁護士 「考えています」
加藤裁判長 「最終的に判断された方にお聞きしたい」
原告団青山芳弘さんから 「被告は答弁書で、その他にもいろいろ否認したがそれについては準備書面を出して説明しないのですか」
山本弁護士 「他については出しません」
次回は、11月21日(月)午後4時から 名古屋地裁1101号法廷です。