2007年2月27日 駅西裁判
またも道理のない不当判決 市長の裁量権拡大解釈
2月27日名古屋地方裁判所で、前市長に18億円の損害賠償を求める駅西再開発を考える市民の会の住民訴訟の判決がありました。駅西再開発事業の破たん処理をめぐって、組合の土地を時価の3倍も出して買い、組合員や金融機関が負担すべき負債を市が税金で肩代わりしたことについて、中村直文裁判長の判決は、大方の期待に反し、原告(市民の会側)の敗訴でしたがー
事業破綻の責任は不問 市民は1人4万円の負担でも
再開発法も、「費用は、施行者(再開発組合)の負担とする」と定めて、杜撰な事業運営を戒めているところ、本田市長は、成り行き任せに、組合の赤字すべてを、その原因も責任も一切不問にして、市民の税金で賄ってしまいました。
判決は、これに触れず、市施行であれば同じ位費用がかかった筈、これ以上放置すればもっと市の負担が増える、組合は、途中で解散できない、市が1人組合で事業を続ければ、市の負担はあと10億円だけで事業が完成出るなどという市側の根拠のない矛盾した言い分を鵜呑みにして、「西尾市の諸情勢の判断に慎重さを欠くところがあったとの批判があり得るとしてもー著しくその裁量権を逸脱、濫用したものと評価することはできずー支払いが不法行為を構成するとは認めがたい」としました。
この裁判は、一昨年6月からで、当初の裁判長は、「赤字が出たらなぜ市が負担するのか。法は組合の負担と読めるが?」「15億円の積算根拠を」と迫り、市側をうろたえさせましたが途中で交代してしまいました。
「使った税金50億円、市民1人4万円」も、無視されました。
判決も破綻
前回裁判では、駅前だから建物は売れる、その設計は無駄にならないとしましたが、1審判決直後に、市は建設計画を白紙に。今回は、11月1日の口頭弁論終結直後に、県は、事業の途中では解散できと原告が主張し判決も認めたのに、1人組合の解散を認可。裁判自体が破綻です。
ごね得も容認
権利者から買い上げには、1人が要求したからと、全員に税金分の名目で20%加算。これも、不当とまでは認めがたいと見逃し。
西尾市監査結果の誤りは指摘
訴訟の前に、市民の会が起こした住民監査請求で、西尾市監査委員が、平成14年度以前に支出された補助金の返還請求は、支出から1年以上過ぎているとして監査の対象から除外したのは誤りと認めました。しかし、補助金の返還請求は、個別の事業は完成しているとして認めませんでした。
市民の会は控訴
原告団では、この不当な判決に対して控訴する方針で、皆さんの引き続きの支援を願っています。