2008年4月15日
西尾駅西再開発事業の無駄遣いを追及してきた住民訴訟は住民側敗訴とする判決が出されました。
市民の会では、次のような見解を発表しました。
控訴審判決について
駅西再開発を考える市民の会
4月15日、名古屋高等裁判所民事第4部(岡久幸治裁判長)において、本田前市長に対する西尾駅西再開発事業にかかる損害賠償請求控訴事件判決で、原告側(控訴人)の請求は棄却されましたが、以下のように不当な判決であり、上告する予定です。
@ 前市長は、破綻した駅西再開
発組合の負債を市が全額肩代わりするため15億円で組合の土地を購入しました。本来は儲けも組合なら破綻も組合が責任を持つものです。事業の破綻に対して市長は、組合に何一つ責任を取らせず全額をを市の税金で肩代わりしたことをこの判決は是認しています。
判決は、土地の時価を4億5千万円程度であることは認めました。
しかし、これを15億円で購入したことは問題なしとはしないとしながら、市長の政策的判断(裁量権)として追認しており不当です。
A 西尾市が購入したのは、更地のみではありません。原告は、その売買契約が、将来完成する再開発事業の建築物を含むものであり、市議会の単行議案議決を要すると主張しましたが、判決は、もしそうだとしても、それを行わなかったのは部下の判断であり、市長に責任はないとしています。
B 再開発事業は、市が駅前の更地を取得したことで、県から完成の認可を受けました。判決は、これを正当と認めていますが、建物の高層化を目的とする都市再開発法は、更地化で終了することを想定していません。
C そのほかにも原告側の道理ある数々の主張を無視し、正しい判断をしていません。
このような組合の負債を全額税金で補填したことを追認する判決は、地方自治体の放漫経営を助長するものです。