<障害者と逸失利益について>

交通事故などで死亡した場合などは、将来得られたであろう収入を

逸失利益として損害の賠償がなされるのが普通である。

ところが、障害者の場合、障害が理由で就職できないことがあり、

収入がなかったり、健常者に比べて低収入であることが多いのが

残念ながら実情である。

このような場合、逸失利益はどのように判断されるべきであろうか・・。

障害者の国連人権宣言においては、「障害者はその人間としての尊厳が

尊重される権利を生まれながらに有する。障害者は、その原因、性質、

程度いかんを問わず、同年齢の市民と同一の基本的人権を有すること」

を確認している。

確かに、現実の社会は障害者が就労する機会は著しく制限され、就労

出来ても、収入が低いことは事実である。

しかしそれは、現実の社会の方が、障害者の権利実現のため、本来

なすべきことを怠っているからである。就労の場は、誰にとっても

人格形成発展の場であり、仕事による収入は、一人の人間として

生きていくための経済的基盤である。

障害者が人間としての尊厳を尊重され、健常者と同一の基本的権利

を保障され、また、障害者の社会への自由な参加を確保するために

就労の場、その他の社会環境において、障害がハンディとならない

施設、設備、手段等をつくし、障害者が健常者と同じような賃金を

得られるように図っていくことが社会的に要請されているのでは

ないだろうか。

このようなバリアフリー、ノーマライゼーション、ユニバーサルデザイン

が整備されていない現状において、健常者と同じ判断基準を用いて

障害者の逸失利益を算定することには、大きな問題が残る。

それくらいやさしい社会をつくることが、求められているのでは

ないだろうか!?