みなさんのマンションの固定資産税はどうなっていますか?
どうもマンションの駐車場にかかる固定資産税については、3つの取り扱いがあるようです。
ここで、ご注意いただきたいのは下駄履きマンションといわれる下に駐車場のあるマンションです。
固定資産税が一体で、来るケース
@共用部分を駐車場として使用している場合
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
駐車場(共用部分) |
固定資産税が別々で来るケース
A駐車場が全員もしくは一部の区分所有者の共有になっているケース
内容は分かれているようです。 |
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B駐車場も区分所有権の対象として個別に登記されているケース
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
この場合Aさんに別々の封筒で、納付書が送られてくるようです。
どのケースも同じように思いますが、実は固定資産税には軽減措置があります。
ア 住宅用地の軽減措置 住宅用の土地については200uまでは1/6になります。
イ 新築住居の軽減措置 新しく建てた家屋については2階建て3年間、3階建て5年間、家屋評価が1/2になります。
ウ 特定農地の軽減措置 特定農地をマンションなどに変えた場合家屋評価が10年間1/2になります。
(注)(ここでは分かりやすくするため細かい条件等は書いておりません。)
ここで、問題になるのは
上記イ、ウの家屋部分の評価減についてです。というのも上記@の場合駐車場は共用部分なので、駐車場部分も住居部分と一体で計算されて1/2になりますが、A及びBの場合、駐車場部分は軽減の対象となっていないのです。
私はこれはおかしいと思います。というのも、
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このような戸建の場合この駐車場部分は付属設備として軽減の対象となっています。
ではなぜマンションの場合だけが駄目なのでしょうか?
私の住んでいる市の固定資産税課に聞きますと、「上記マンションのABのケースでは住居部分と分けて売却が可能だから」という答えが返ってきました。
そこで、上記戸建のようなケースを提示し、上記図の左のようなケースも分割売却は可能ですよね。というと、それもそうですね。こちらとしても検討しますと言ってくれました。
しかし、年度末(伺ったのが3月でした。)なので、もう少したたないとばたばたして検討できない。(←これはなぞ??)
ともいわれています。果たして夏の声を聞くまでに何らかの返事があるのかその場しのぎで、逃げの答えをしたのか
○○市役所固定資産税課○○さん。楽しみにしています。