商周金文選
1.子犯鐘
1.概要
子犯鐘は、春秋時代の晋の文公の家臣・狐偃(字は子犯)が作ったとされる青銅器である。子犯は文公がまだ公子の身分で、各国を流浪して亡命生活を送っていた頃から彼に付き従い、文公即位後は重臣として軍事や政治に手腕を発揮した人物である。その事績は『春秋左氏伝』・『国語』・『史記』といった書物に詳しく見える。
銘文中には晋公(文公を指すと思われる)と子犯が軍を率いて楚の軍を打ち破り、周王の王位を安定させた功績により、王から様々な宝物を与えられたことが書かれている。銘文の内容から検当するに、これは『左伝』僖公二十八年(前632年)の条に見える城濮の戦いでの功績を記したものであり、その直後に行われた践土の会盟の際に作られたものであると考えられる。晋の文公はこの城濮の戦いで楚に勝利したことで、覇者としての地位を確立したのである。
以下の項目で解説しているように銘文の内容は『左伝』等の文献資料に書かれた史実との一致を示しており、春秋史を研究していく上で重要な史料であると言える。
2.出土と収蔵の経緯
出土の経緯についてはよく分からない。元々は山西省の聞喜という土地にある古墓から盗掘されたものであると言う。(注1) この子犯鐘は八枚の鐘から成る編鐘であり、現在の所、甲組・乙組の二組存在することが知られている。そのうち甲組は八枚全て、乙組は第五鐘から第八鐘までの四枚が、1994年に台北故宮博物院に収蔵され、残りは民間の収集家の手に渡ったとのことである。(注2)現在は台北故宮博物院一階の青銅器コーナーにて展示されている。
3.銘文
子犯鐘の銘文と器影が始めて一般に公開されたのは、台湾『故宮文物月刊』145期(1995年)掲載の、張光遠「故宮新藏春秋晋文称覇『子犯編鐘』初釈」(以下、張光遠初釈と略称。)に於いてである。この張光遠初釈を主に参考にし、以下に各鐘ごとの銘文を記していくことにする。
なお、( )内の文字は、仮借によってその文字の意味で使われているということを示す。
第一鐘(甲…71.2p 44.5s 乙…71.4p 41.5s)
隹(唯)王五月初吉丁未。子(犯)
第二鐘
(甲…67.6p 41.2s 乙…66.7p 40.9s)大上楚荊、喪厥(師)、滅厥□。子
第三鐘
(甲…66.7p 40.9s 乙…67.5p 38s)不聖(
聽)令(命)于王所。子第四鐘
(甲…62.5p 42.5s 乙…61.7p 43.2s)王克奠王立(位)。王易(賜)子(犯)輅車、四馬、衣常(裳)、黼市(黻)、佩(珮)。者(諸)侯羞元
第五鐘
(甲…44p 15.75s 乙…44.5p 16.5s)金于子(犯)之所、用為
(和)鐘九堵。
第六鐘
(甲…42p 15.4s 乙…41.5p 15.4s)孔淑
第七鐘
(甲…30.5p 6.8s 乙…30.5p 5.4s)用寧、用享用孝、用祈眉壽、
第八鐘
(甲…28.1p 5.4s 乙…28p 5.5s)萬年無彊(疆)。子子孫孫永寶用
樂。4.銘文読解
「唯(これ)王の五月初吉丁未。子犯 晋公の左右を佑(たす)け、其の邦に来復す。」
『左伝』僖公二十八年の記述に拠れば、四月己巳の日に晋楚の雌雄を決する城濮の戦いが行われた。そして五月丁未の日に、践土の地に造営された仮の王宮に於いて、晋の文公が周の襄王に楚の捕虜や戦利品を献上し、王から策命を受けて侯伯(覇者)に任じられた。
張光遠初釈以下多くの論者は、銘文の内容と『左伝』の記述とが一致していることから、「五月初吉丁未」とはこの魯の僖公二十八年(前632年)の五月丁未のことであるとする。「初吉」は一般的に「既生霸」「既望」「既死霸」とともに月相を表す用語であると考えられているが、その期間は朔日のみを指すとする定点説、月の第一週を示すとする四分説等様々な説があり、決着がついていない。(注3) 暦の計算上、この「五月初吉丁未」が僖公二十八年のことではないとする説もあるが、これについては下の「解説」を参照のこと。
「子犯 晋公の左右を佑け、其の邦に来復す。」とは、子犯こと狐偃が文公の亡命生活を助け、十九年の流浪の末に晋に帰り、君主として即位したことを指すと考えられている。
子の
は、張光遠初釈は「範」の本字とし、『説文解字』十四上・「範」字の項に「車に從ひ、笵の省聲。讀みて犯と同じ」とあり、清の段玉裁の注に範字の本字は
であり、範・犯の二字の音義が同じであると解説してあることにより、子
は「子犯」を指すと説明している。
晋君の爵位は文献資料によれば侯爵であるが、春秋時代の晋の金文では全て「晋公」となっている。(注4)
「諸楚荊、命を王所に聴かず。子犯及び晋公 西の六師を率ひ、楚荊を搏伐して孔(はなは)だ休あり。太上なる楚荊、厥の師を喪ひ、厥の□を滅ぼす。子犯 晋公の左右を佑け、諸侯を燮して朝せしむ。王克く王位を定む。」
赤字部分は第三鐘の銘文、青字部分は第二鐘の銘文にあたる。第二鐘→第三鐘の順番で読んでしまっては意味が通らない。裘錫圭は第三鐘→第二鐘の順で読むという説を発表した。(注5)彼の説に従って読むと、確かに文意がうまく通じる。
この部分は、楚と楚に従う国々は周王の命に従わず、子犯と晋公は周の正規軍である西の六師(この「西の六師」については、下の「解説」を参照。)を率い、楚の勢力を大いに打ち破った。子犯は晋公を補佐し、諸侯を取りまとめて周王に朝見させ、王の地位を安定させた。というような意味になる。
□は、張光遠初釈ではどの字に当たるか不明としているが、「禹(渠)」と読む説や「瓜(孤)」・「蜀(属)」とする説等、様々な見解があって未だ字釈が定まっていない。(注6) 個人的にはどの字釈にも無理があるように思う。現在の所は未釈のままにしておくことにする。
「王 子犯に輅車、四馬、衣裳、黼黻、珮を賜ふ。諸侯 元金を子犯の所に羞(すす)め、用て和鐘九堵を為(つく)る。」
周王が子犯に馬車、それを引く馬四頭、礼服と縫取、玉の飾りを褒賞として与え、諸侯が子犯に青銅を献じて、これを原料としてこの「子犯編鐘」を9セット鋳造したことを言う。
「元金」の「金」とは銅のことを言う。「元」は、ここでは「善」の意。(注7) 「元金」とは金文で常用される「吉金」と同義の用語であると思われるが、他の銘文に用例が見えない。「九堵」の「堵」という単位については、下の「解説」を参照のこと。
「孔だ淑にして且つ碩なり、乃ち和して且つ鳴る。用て安んじ用て寧んじ、用て享し用て孝し、用て眉寿、万年無疆を祈る。子子孫孫永く宝用して楽せよ。」
この編鐘の音色が美しく立派であり、よく調和して鳴り響いている。これによって祖先の魂を安めて祭祀を執り行い、自身の福寿が永遠に続くことを祈る。子々孫々に至るまで末永くこの編鐘を大切に扱い、演奏せよ。と、祖先への祈りと子孫への戒めの言葉を記す。
「用て享し用て孝す」、「用て眉壽、萬年無疆を祈る」は、それぞれ金文の常用語。「子子孫孫永く宝用
せよ」も銘文の末尾の辞としてよく用いられる。
5.解説
ここでは上の「銘文読解」で充分説明しきれなかったトピックについて紹介していく。
五月初吉丁未
上の銘文読解で述べたように銘文冒頭の「王の五月初吉丁未」とは、『左伝』に見える魯の僖公二十八年(前632年)五月丁未であると考えられる。楊伯峻『春秋左伝注』ではこの僖公二十八年五月丁未を五月十日と計算している。
しかし「初吉」とは一般的に月の一日から七日、八日とされており、(注8)暦算とは合わない。この点を不審として、銘文の「王五月初吉丁未」を僖公二十八年以外の年であるとする説が提唱されている。例えば張聞玉「子犯和鐘”五月初吉丁未”解」・「再談子犯和鐘暦日」では、「五月初吉丁未」は「子犯 晋公の左右を佑け、其の邦に来復」した日付を指し、これは丁度五月丁未が朔日にあたる魯の僖公二十一年(前639年)であるとする。
また彭裕商「也談子犯編鐘的”五月初吉丁未”」は、「五月初吉丁未」は子犯鐘を鋳造した日付であり、暦算により周襄王二十三年(魯僖公三十一年・前629年)であろうと示唆している。
しかし私は両人の意見は穿ちすぎで、「五月初吉丁未」は「王 子犯に輅車、四馬、衣裳、黼黻、珮を賜ふ。諸侯 元金を子犯の所に羞(すす)め、用て和鐘九堵を為」った日、つまり『左伝』に見える僖公二十八年の五月丁未のことと解釈して良いと思う。裘錫圭「也談子犯編鐘」は、黄盛璋「釈初吉」の初吉を初干(月の第一旬=十日)の間の吉日とする見解を採用し、僖公二十八年説を支持している。この裘説が妥当である。
更に言えば、「初吉」は当初は月相を示す語として厳格に用いられたが、時代が下がるに連れて単なる「吉日」の意味で乱用されるようになったとも考えられる。上に紹介した張聞玉・彭裕商二氏のように、あまり暦算にこだわりすぎるのは疑問に思う。
西之六師
銘文中の「西之六師」とは、西周金文に見られる「西六師」のことであると考えられる。「西六師」は都の宗周に設けられていたとされる周王直属の軍隊であり、これに対応して副都の成周には殷の遺民から構成される「殷八師(成周八師とも)」が置かれていた。(注9)
李学勤「補論子犯編鐘」はこの「西之六師」を晋の三軍三行(中軍・上軍・下軍と中行・上行・下行。合わせて六軍となる。)を指すとする。確かに『左伝』によれば、城濮の戦いと同じ僖公二十八年にそれまでの三軍に加えて三行を作ったとあるが、その目的は狄の侵入を防ぐためであった。この記事自体僖公二十八年の条の末尾にあり、三軍三行制が施行されたのは城濮の戦い以後であると思われる。
しかし西六師自体は周の東遷以後解体したか、存続していたにしても実質を伴わない形骸化したものになっていた可能性が高い。
従って銘文中の「子犯及び晋公 西の六師を率ひ、楚荊を搏伐して孔だ休あり。」とは、「命を王所に聴かな」い楚を討伐するに当たって、尊王を気取って形式的に周の正規軍である「西之六師」を率いるという形を取ったことを指すと思われる。
鐘の数
「用て和鐘九堵を為る。」の「堵」は、文献資料でも鐘の単位として使われている。例えば『周礼』春官・小胥には「凡そ鍾磬を縣(か)くるに、半を堵と為し、全を肆と為す。」とあり、後漢の鄭玄の注には「鍾磬なる者は、これを編縣すること二八十六枚にして一に在り、これを堵と謂ふ。鍾一堵磬一堵、これを肆と謂ふ。」とある。
つまり堵・肆は、鐘や磬(けい=石で出来た、「へ」の字型の打楽器)の単位であり、一堵は鐘八枚・磬八枚の計十六枚で、これがワンセットとして(きょ)という台に掛けられる。そして一肆は二堵、つまり鍾一堵、磬一堵の計三十二枚に当たると言うのである。
この『周礼』の鄭注に対して郭沫若は、一堵は鐘八枚、もしくは磬八枚のみであって、鐘・磬合わせて計十六枚を一堵とする説は誤りであると批判している。(同様に一肆も鐘二堵=十六枚、もしくは磬二堵=十六枚となる。)更に白川静は、一肆一堵の鐘数は器によって異なると主張している。(注10) 郭説・白川説ともに妥当であると思う。
この子犯鐘の場合、上に紹介した八枚で銘文が完結しているので、一堵は鐘八枚に当たると思われる。従って銘文中の「用て和鐘九堵を為る。」とは、銘文の記載をそのまま信じれば、編鐘九セット、計七十二枚を鋳造したという意味となり、そのうちの二堵=十六枚(か、或いはそれ以上?)が墓に埋められたということになる。
鐘の大きさ
通常、編鐘の大きさは一定の比率で順々に小さくなっていくものと考えられていた。例えば戦国時代に作られた曾侯乙墓の編鐘や、春秋末期の晋で作られたとされる[广驫]羌鐘は、そのような構造になっている。(注11)
しかしこの子犯鐘の場合、上の「3.銘文」を見て分かるように、第二鐘と第三鐘の全長がほぼ等しく、第四鐘と第五鐘、第六鐘と第七鐘の全長に大きな隔たりがある。第四〜五鐘、第六〜七鐘の間に鐘が欠けているのではないかという疑いも出てくるが、第六鐘と第七鐘の銘文が「用て安んじ、用て寧んず」で成句となっている以上、鐘の大きさに隔たりがあると言っても、必ずしもその間に鐘が欠けているということにはならない。
更に重要なことに、張光遠初釈掲載の子犯鐘の写真を見ると、各鐘とも裏側に、音程の調律のために削られたと思われる溝がある。つまり一見不揃いのようでも、子犯鐘はこの八枚で完成した編鐘として扱われていた可能性が高いということになる。(注12)
裘錫圭「也談子犯編鐘」は、この子犯鐘の特殊な構造に着目し、西周後期の編鐘で、やはり八枚一組の中義鐘と柞鐘も、同様に第二鐘・第三鐘の全長がほぼ等しく、第四鐘と第五鐘、第六鐘と第七鐘の全長に大きな隔たりがあることを指摘している。また、近年出土の晋侯蘇鐘も類似の構造を持つことも指摘している。(注13)
浅原達郎「西周後期の編鐘設計−戎肆庵読裘記之三−」はこの裘錫圭論文の指摘を受け、子犯鐘や晋侯蘇鐘を主な資料として、西周後期から春秋中期に至る編鐘の設計や調律法の変遷を論じている。このように子犯鐘は銘文だけでなく、器自体も、編鐘の器制を論ずるうえでの重要な資料として扱われているのである。
注
(注1) 『新中国考古五十年』(文物出版社・1999年)の「山西省考古五十年」、73頁の記述に拠る。
(注2) 同上。
(注3) 古くは初吉は朔日のことであると考えられていたが、王国維「生霸死霸考」は、初吉・既生霸・既望・既死霸はそれぞれ一ヶ月のうち七日から八日を占めるという四分説を提唱した。
(注4) 晋侯蘇鐘など西周期の晋の金文では国君の号を「晋侯」とし、子犯鐘などの春秋時代の金文では「晋公」とする。吉本道雅「春秋五等爵考」では、晋の爵位は一貫して「侯」であったが、「公」は国君の一般的称謂であり、晋君は「晋侯」「晋公」の称号を併用出来たと説明する。
(注5) 張光遠初釈の末尾の「附記」にこの説が紹介されているが、張光遠自身はあくまでも第二鐘→第三鐘の順に読むと主張している。裘錫圭「也談子犯編鐘」・「関于子犯編鐘的排次及其他問題」でも同様の説を発表している。
(注6) 李学勤「補論子犯編鐘」は「禹(渠)」として「帥」の意味であると解釈し、この帥とは城濮の戦いで楚軍を率いた令尹の子玉(成得臣)を指すとする。裘錫圭「也談子犯編鐘」は「瓜(孤)」とし、楚の「孤卿」(三公に次ぐ重臣)のことであると解釈し、この「孤卿」とはやはり子玉を指すとする。張光遠「子犯編鐘排次及補釈」は「蜀(属)」とし、「部属」の意であると解釈する。特に李説・裘説は恣意的に解釈し過ぎており、字釈として採用出来ない。
(注7) 元字が善の意で使われている用例としては、例えば『礼記』王制の「天子の元士は、附庸に視(なぞら)ふ。」の鄭注に「元は、善なり。」とあるのが挙げられる。
(注8) (注3)を参照。
(注9) 「西六師」「殷八師」はそれぞれ「六師」「八師」と略称される。六師と八師の概要については、楊寛『西周史』第三編第五章「西周春秋的郷遂制度和社会結構」の三「西周時代的『六』、『八
』和郷遂制度的関係」、伊藤道治『中国古代王朝の形成』附録三「参有
考」等を参照。
(注10) 郭沫若『両周金文辞大系考釈』鐘・232葉〜233葉、白川静『金文通釈』第35輯203・
鐘、131〜133頁。ただし白川氏は二肆=一堵と解釈している。
(注11) 曾侯乙・[广驫]羌鐘の全長や重さ、音高測定結果等のデータは、それぞれ湖北省博物館編『曾侯乙墓』(文物出版社・1989年)、高橋準二「[广驫]氏編鐘の音高測定」(『泉屋博古館紀要』1・1984年)・岡村秀典「編鐘の設計と構造−[广驫]氏編鐘を中心に−」・高橋準二「[广驫]氏編鐘におけるピッチとサイズの関係」(二つとも『泉屋博古館紀要』3・1986年)を参照。
(注12) 但し子犯鐘の音高測定は未だなされておらず、果たしてこの推測が正しいかどうかは疑問が残る。
(注13) 晋侯蘇鐘の外観及び銘文については、馬承源「晋侯蘇編鐘」(『上海博物館集刊』第七期・1996年)を参照。
参考文献
子犯鐘関係
張光遠「故宮新藏春秋晋文称覇『子犯編鐘』初釈」(『故宮文物月刊』第145期・1995年)……略称:張光遠初釈
張光遠「子犯編鐘排次及補釈」(『故宮文物月刊』第150期・1995年)
裘錫圭「也談子犯編鐘」(『故宮文物月刊』第149期・1995年)
裘錫圭「関于子犯編鐘的排次及其他問題」(『中国文物報』1995年10月8日)
李学勤「補論子犯編鐘」(『中国文物報』1995年5月28日、後に『夏商周年代学札記』(遼寧大学出版社・1999年)に改訂版を収録。)
張聞玉「子犯和鐘”五月初吉丁未”解」(『中国文物報』1996年1月7日)
張聞玉「再談子犯和鐘暦日」(『中国文物報』1996年6月2日)
彭裕商「也談子犯編鐘的”五月初吉丁未”」(『中国文物報』1996年2月11日)
浅原達郎「西周後期の編鐘設計−戎肆庵読裘記之三−」(『東方学報』京都 第72冊・2000年)
その他
王国維「生霸死霸考」(『観堂集林』巻一・中華書局影印版・1959年)
吉本道雅「春秋五等爵考」(『東方学』第87輯)
楊伯峻『春秋左伝注』(中華書局・1990年第2版)
黄盛璋「釈初吉」(『歴史研究』1958年第4期)
楊寛『西周史』・第三編第五章の三「西周時代的『六』、『八
』和郷遂制度的関係」(上海人民出版社・1999年)
伊藤道治「参有考」(『中国古代王朝の形成』附録三・創文社・1975年)
郭沫若『両周金文辞大系考釈』(上海書店影印版・1999年)
白川静『金文通釈』・第35輯203(白鶴美術館・1971年9月)
湖北省博物館編『曾侯乙墓』(文物出版社・1989年)
高橋準二「[广驫]氏編鐘の音高測定」(『泉屋博古館紀要』1・1984年)
岡村秀典「編鐘の設計と構造−[广驫]氏編鐘を中心に−」(『泉屋博古館紀要』3・1986年)
高橋準二「[广驫]氏編鐘におけるピッチとサイズの関係」(『泉屋博古館紀要』3・1986年)