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支部事務所夏期休暇のお知らせ |
○ 8/15(月)から8/18(金)まで夏期休暇のため支部事務局は休業致します。
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東日本大震災の被災地視察の実施(支部) |
○去る7月5〜6日支部幹部役員6名を上記の目的で派遣致しました。
その視察調査報告書を掲載致します
※視察レポート(pdfでダウンロードできます)
(視察派遣の主旨と目的)
このたびの震災については当支部として全宅連の元で義捐金を募り、また支部の支援活動として献血を行ってまいりましたが支部地域を含む愛知県全域は東海地震、東南海地震の発生が既に予測されております。東日本大震災を対岸の火事とするのではなく何らかの教訓を得る事が必要であると考え現地視察を行うことといたしました。
特に被災状況については、メディアの報道が「津波」並びに「原発事故」に重きを置かれていることもあり地震による建物被害に関する少ない報道で見る限り、阪神・淡路大震災の時に見た建物の倒壊状況と比べこの度の地震における建物被害は地震の規模から見ても軽微ではなかったかとの印象を持ちました。 又、液状化についても同様に詳細な被害状況が判らず、断片的な報道により判断しておりましたが、いずれの事象も西三河地区で発生するとされる地震によって災害が想定されるものであります。「津波」対策は別としても、地震による建物の損壊並びに液状化被害に対し、直接的また間接的にどのような対応が出来るかの判断材料にしたいと考え、主にこの2点についての調査を行うことにいたしました。
被災地の選定については、地震災害の調査対象地として福島県のいわき市と致しました。東海・東南海地震で想定される西三河地区の地震規模、並びに地域全体の地形等の類似性を考慮しました。液状化被害の調査地対象としては千葉県の浦安市を視察する事にいたしました。海岸部の埋め立て地であるため西三河地区とは異なりますが、浦安市は以前から液状化に対する危険性が確認されその対策が検討されておりました。そのような状況におけるこの度の被災に関する調査は今後の参考になると考えました。
支部長 大利之
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平成23年度第1回支部企画研修会の開催 |
今年度も支部企画研修会を下記のとおり開催致します。ご多忙とは存じますが会員各位のご出席をお願い致します。
記
日 時 平成23年8月2日(火) 13:30 受付開始
14:00〜16:00 終了予定
会 場 幸田町民会館 つばきホール
研修科目 「不動産業のあるべき姿、仕事の原点とは。」
講師: 不動産コンサルタンント
(株)さくら事務所
代表取締役 長嶋 修 氏
【案内書PDF】
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平成23年度 地域連携事業 「献血協力」 |
この度の東日本大震災により、被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、犠牲になられた方々とご遺族の皆様に、深くお悔やみを申し上げます。
「私たち宅建協会西三河支部として、今、出来ることは何なのか?」・・・を考えた時、
それは、今までに培った“信頼と実績”に基づき「多くのお客様に支えられた事に対する感謝を申し上げること」そして、「被災地の復興に向けての“挑戦”」に役立つ支援をさせて頂く事ではないかと考えました。
宅建協会西三河支部では、愛知県宅建本部による義援金協力とあわせ、「献血」へのご協力を行う事と致しました。
震災発生時には、一時的に多くの血液が献血されたそうですが、一度献血を行うと約12週間新たな献血を行うことが出来なくなります。不足が予想される6月中旬以降に、震災先への安定供給に少しでも寄与する為、皆様からの善意の献血をお願いするものであります。何卒ご理解の上、献血へのご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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日 時:平成23年6月15日(水) 午前の部 10:00 〜 12:00
午後の部 13:00 〜 16:00
会 場 名: 岡崎市シビックセンター 中央広場
住 所: 岡崎市羽根町字貴登野15番地
※なお、大変お手数ではございますが、日本赤十字社・愛知県赤十字血液センターとの準備の関係上、別紙参加確認表のご返信を何卒宜しくお願い申し上げます。
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【愛知県暴力団排除条例に伴う書式について】 |
〜注意事項〜
愛知県暴力団排除条例(暴排条例)が平成23年4月1日施行されたことに伴い、暴排条例第16条、 第17条に基づく書式を策定しております。暴排条例第16条2項乃至4項、第17条2項は、努力義務を定めたものです。したがって、こうした書式は必ずしも使用しなければいけないことではありませんが、暴排条例の目的をご理解の上、ご対応をお願いします。
--書式例−−
○愛知県暴力団排除条例(平成二十二年十月十五日愛知県条例第三十四号)
第四章不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等
(不動産の譲渡等をしようとする者等の義務)
第十六条 県内に所在する不動産(以下「不動産」という。)の譲渡又は有償若しくは無償の貸付け(地上権の設定を含む。以下「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該不動産の譲渡等に係る契約を締結してはならない。
2 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該不動産の譲渡等に係る契約において、次に掲げる旨を定めるよう努めなければならない。
一 当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨
二 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、当該不動産の譲渡等をした者は、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすることができる旨
3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該不動産の譲渡等の相手方に対して、当該不動産が暴力団事務所の用に供されることとなるものでない旨を書面その他の方法により誓約させるよう努めなければならない。
4 第二項第二号に掲げる旨を定めた契約により不動産の譲渡等をした者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをするよう努めなければならない。
(不動産の譲渡等の代理等をする者の義務)
第十七条 何人も、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該不動産の譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしてはならない。
2 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該不動産の譲渡等をしようとする者に対し、前条の規定の遵守に関し、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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【登記印紙の取扱い及び登記手数料の改定について】 |
平成23年4月1日から、登記手数料は、登記印紙に替えて、収入印紙で納付していただくことになります。ただし、登記印紙についても、当面の間は、これまでどおり登記手数料の納付に使用することができ、収入印紙と登記印紙を組み合わせて使用することもできます。
また、各種証明書の交付請求等に係る登記手数料についても改定されました。


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住宅取得資金に係る贈与税非課税制度の適用要件の注意点について
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住宅取得資金に係る贈与税非課税制度の非課税枠拡大等を含めた内容とする平成22年度税制関連法案につきましては、去る3月24日に国会にて可決成立し、3月31日に法律が公布されました。
住宅取得資金に係る贈与税非課税制度については、非課税の対象があくまで建物の取得資金が基本であり、敷地の取得資金については「建物の取得とともにする敷地」でなければ、対象となりませんので注意が必要です。
すなわち建売住宅や分譲マンションの場合には土地取得部分も対象となりますが、建物の取得とは別に先行して土地を取得する場合、当該土地取得資金については、現行通達上建築条件付土地売買契約を除き、非課税制度の対象外とされております。
つきましては、贈与税非課税制度の適用要件に係る注意点については、全宅連ホームページをご参照くださいますようご案内いたします。
全宅連ホームページ→宅建協会会員ログイン→法令改正情報→平成22年度
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県庁建設業不動産業課 不動産業グループが移転
建設業不動産業課不動産業グループは、愛知県自治センター3階 北西に
事務室を移転することになりました。
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| 場所 |
愛知県自治センター 3階 北西(下記図面参照) |
| 業務開始日 |
平成22年5月31日(月) |
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