
会員でない方もどしどしご参加ください
平成21年度

30年間の活動の体験からのアドバイス
―――欠陥住宅に出会ったら―――
30年に亘って欠陥住宅を正し、被害者救済に邁進してきた団体「欠陥住宅を正す会」では、今年も5月の恒例の定時会員総会を記念して、欠陥住宅被害者はもとよりこれから住宅を購入しようとする消費者の方にもお役に立つ“欠陥住宅に出会った場合の対処法”について、体験者の貴重な体験と被害救済に専念する専門家の立場から、欠陥住宅対処法の主な論点を体験者と専門家によるシンポジウムという形で提供したいと存じます。
欠陥住宅で被害にあっている方も、これから住宅を注文購入しようとしている方も、また目下欠陥住宅被害回復のための闘いを繰り広げている方にもお役に立つことと存じます。
会員の方はもとより会員でない一般消費者の方々やマスコミ報道関係者の方々にも是非ご来場いただき、共々、欠陥住宅を無くすためのひと時をもちたいと存じます。
ご来会をお待ちしています。
・・・ご来会無料・・・

★ 大阪シンポ
日 時 |
平成21年5月9日(土) 午後1時より5時まで |
会 場 |
大阪市北区梅田3−4−6 毎日新聞ビル内4F 貸会議室(D)
毎日インテシオ JR大阪駅(桜橋口)、
環状線「福島」、阪神「梅田」、 地下鉄「西梅田」から徒歩7〜8分
電話06−6346−8833 |
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★ 東京シンポ
日 時 |
平成21年5月16日(土) 午後1時より5時まで |
会 場 |
東京都港区芝2−20−12
友 愛 会 館
地下鉄都営三田線 「芝公園」駅スグ
電話03−3453−5381
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共に入場無料。

★会員の皆様にはシンポジウムに先立ち大阪・東京各会場で当日午前11時より拡大幹事会
(大阪)・定時会員総会(東京)を行います。
なお各会場は午前10時より開いております。お早い目にお越し下さりご歓談下さい。
≪シンポのプログラム≫
【午後1時〜1時30分】
- ≪開会のご挨拶≫
-
「欠陥住宅を正す会」の歩みと数多く獲得した取り壊し建て替え損相当判決の与えた影響
代表幹事 澤田和也(弁護士)
【午後1時30分〜2時】
- ≪記念講演≫
-
「欠陥住宅を正す会」での調査鑑定活動を通じて得た欠陥住宅被害者の実像あわせ被害回復のためのガイダンス
当会顧問 鳥巣次郎(一級建築士)
【午後2時〜2時15分】 |
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≪休 憩≫ |
【午後2時15分〜4時45分】 |
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≪シンポジウム≫ |
★司会者 |
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代表幹事 澤田和也(弁護士・体験者)ほか |
★共同討議者 |
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正す会専門委員および体験者会員 |
みんなで話す
≪欠陥住宅に出会ったら≫ ―――討論のあらずじ―――
一、欠陥とはどういうものか
≪主な欠陥現象と欠陥原因≫
欠 陥 現 象 |
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欠 陥 原 因 |
家が傾く。 ・・・・・・・・−−→ |
地盤補強や相当基礎でないため家が沈下している。 など。 |
雨が漏る。 ・・・・・・・・−−→ |
瓦の重ねが少ない。屋根葺き材に必要な屋根勾配がとられていない。 など。 |
暑さ寒さが極端で冷暖房費が嵩む。・・・−→ |
窓回りの納めが悪く、サッシ下張りにコーキングが無い。 など。 |
隣の声が筒抜け、表からは自動車騒音。→ |
太鼓張りの内壁と外壁に断熱材が入っていない。壁厚が薄い。壁下地に断熱材が入っていない。開口部が大きすぎる。相当なサッシが入っていない。・・・etc
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二、欠陥原因を正そう
業者は原因をひた隠す。
業者に真の欠陥原因を確認させることが相当補修の前提条件。
不信の点があり具体的な欠陥原因や相当補修を具体的に説明しなければ真の補修は期待出来ない。
◆ここで被害者の体験を聞こう。そして専門家のコメントを聞こう。
三、欠陥原因を隠そうとする業者と闘った体験者会員から
「業者の手口・やり方」を聞き、専門家からのコメント。
四、欠陥があれば相当補修を求めることが出来る(民法634条他)。
では相当補修とはどういうものか
@あくまでも新築契約を前提。
A裁判所での調停でもしばしばみられ、時として判事までもが口にする
“補修してもらう”つまり“補修を恩恵としてとらえる”考えの誤り。
−−→補修は義務で「責任としての補修」
◆ここで裁判を体験した会員から、
調停委員や業者の言い分に不満・不当性を聞き、専門家が当否を・・・・・
B新築建築の相当補修
- (@)新築契約性
- (A)補修の確実性と建基法令への適合性
- 現実の訴訟では、取り壊し・・・×(悪)建物そのまま・・・◎(善)という単純な思考が横行。
- 建物を取り壊さなければならないような基礎や地盤の欠陥を誰が造ったのか。
- 第一原因者への非難が相当なのに、加害者を被害者のように扱う日本の法律的風土の特異性。
- いつも被害者側に譲歩させ、紛争解決を図る日本流のやり方。悪人天国を生み社会悪の根源となっている。
- (B)補修の一回性。
- (C)第三者に迷惑を与えない社会的相当性etc
◆被害者からは裁判での体験を聞き、専門家がコメント。
五、損害賠償とは。
新築契約で実現したはずの状態に建物を戻すのに必要な工費と引越し費用、護士費用などの関連損害。
六、欠陥と相当因果関係にある損害が賠償の対象。
欠陥があったために、その建物に住めなかったことによる総ての出費やデメリットがここに言う損害になるのではなく、あくまでも相当因果関係の範囲に絞られる。
七、法律上の賠償請求とこれを超えた不当要求。
被害者からクレーマーとなり、加害者に変身することもある。
八、判決をとっても必ずしも全額加害者から回収できるものではない。
訴訟途中での賢明な和解の必要。
100を求めて0の結果となるのが良いか、70で我慢して完全ではないにしろ満足な結果を
得るのが良いか。
九、裁判にあたっての注意。
- @事前の充分な調査と専門家との信頼関係の維持。
- A裁判中の態度(良い心証を与える)。
- B欠陥に見合わない無理な代金差し止めは控える。 など。
十、来会者からの質問に答える
体験者会員・専門家委員からこもごも皆さんにアドバイス
この機会にどしどしご質問ください。
【午後4時45分から午後5時】
≪閉会の辞≫ 副代表幹事 木村 孝(弁護士)
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30年に亘り消費者サイドの草の根活動を続けている
欠 陥 住 宅 を 正(ただ) す 会
(旧称 住宅のクレームに悩む消費者の会)
代表幹事 澤田 和也(体験者・弁護士)
本部事務局 〒550-0003 大阪市西区京町堀2-14-2 澤田和也法律事務所内
電話 06-6443-6058 FAX 06-6443-6495
東京事務局 〒338-0012 さいたま市中央区大戸6-12-11 三澤正志経営事務所内
電話/FAX 048-833-9869
http://www.sun-inet.or.jp/~tadaskai/<ホームページをご覧ください。>
―欠陥住宅の被害回復と予防のあらゆるご相談に応じております― |
(平21・3・16 改訂) |
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