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(旧称 住宅のクレームに悩む消費者の会)
 
大会社だと思い、信用して新築したのに...。 雨漏り。 家財まですっかり、ダメにして。 夜中でも雨漏りの音がすると、目がさめるんです。眠れないんです。

わかりますか、あのポタリポタリという音を......。

業者に補修を頼むんですが「行く行く」と言うだけで、なかなか来てくれない。 私が留守の間に、コソコソと来ては帰って行く。
よごして帰るだけなんです。
また、雨が降る。漏る。もう、あきらめ、の気持です。 (その他、建付けの悪さ、床のキシミ・柱のねじれ、不等沈下。結露とカビ。排水のつまり。契約と違う内装や外装。遮音性の不良...etc.)
 
 

この被害者の悩みに応えて正す会では個別欠陥住宅相談会、調査、鑑定、裁判の手続き代行、専門家のご紹介など、被害者のあらゆる悩みのご相談を受け付けております。

 
 

また、当会ではこのホームページを単なる案内や行事のお知らせだけにとどめず、欠陥住宅問題全体についての学習記事の充実にも努めております。
『正す会の窓』は欠陥住宅対策についての制度問題について、やや専門的・体系的に解説する学習シリーズです。
また『欠陥住宅対策の道しるべ』は欠陥住宅を抱える被害者のために、具体的な対処法をご解説する学習記事です。これはなるほどと思っていただける"ひとこと知識"をというのがこの『道しるべ』のネライです。
『窓』『道しるべ』の両シリーズともども学習記事としてご活用下さいますようお願いいたします。

   
 
●新着情報         
 
例会は
大阪は 偶数月の第2土曜日
東京は 奇数月の第3土曜日
       詳しくは当ホームページの【例会のご案内】をご覧ください。
 
平成25/3/1 正す会の窓・・・その109 NEW
欠陥住宅・・・その7
一切を住宅会社に――は危険性高い
―「設計監理」と「施工」とを分けよう―
 
平成25/2/1 ●平成25年度のスケジュール●
 
平成25/2/1 正す会の窓・・・その108 
欠陥住宅・・・その6
不幸にして欠陥に出会ったら―第三者の正しい調査が必要
 
平成25/1/1 新年会のお知らせ
東京(新年検討会) 平成25年1月19日(第3土曜日)
 
平成25/1/1 新年を寿ぎ奉ります。
平成25年 元旦 代表幹事 澤田和也
 
平成25/1/1 正す会の窓・・・その107 
欠陥住宅・・・その4
救済を阻む民法の不備―手抜き≠ニキズ同等の扱い―
欠陥住宅・・・その5
―「不法行為」としてとらえ賠償請求認めた判決も―
 
平成24/11/8 正す会の窓・・・その106 
欠陥住宅・・・その3
お目付け役′囃z士が施工会社従業員―監理者制度が骨抜きに―
 
平成24/11/8 残暑お見舞い申しあげます。
平成24年 8月 
 
平成24/4/20 正す会の窓・・・その105
欠陥住宅・・・その2
地震で倒壊するケースも −手抜き対象は見えない部分−
 
平成24/3/23 例会のご案内
 
平成24/3/23 定時総会のお知らせ
 
平成24/3/23 正す会の窓・・・その104
欠陥住宅・・・その1
棟梁に頼る地域社会が崩れ −下請システムから発生−
 
平成24/3/23 懇親旅行のお誘い
 
平成24/2/1 正す会の窓・・・その103
不完全な基礎による建物の不等沈下で係争中
 
平成24/1/1 謹 賀 新 年
平成24年 元旦 代表幹事 澤田和也
 
 
08/9/5 新刊のご案内
「正す会」発会30周年記念発刊
訴訟に役立つ『欠陥住宅調査鑑定書の書き方』[第2版]
 
07/2/1 代表幹事 澤田和也の                
 『欠陥住宅問題主要著書・論文目録』
      45年にわたる活動の中で発表した
      著書や論文をまとめました。ご一読ください。
 
06/8/28 代表幹事の新刊ご案内
「欠陥住宅紛争の基本的問題と対処の仕方」

欠陥住宅問題をわかりやすくまとめています。(大阪弁護士会刊)
 
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欠陥住宅に悩んでいる方

又はこの問題に関心のある方は、ご遠慮なくご入会ください

当 会 の 特 色

1.当会は昭和53年、欠陥住宅被害者が自らの力で被害解決をしようとして生まれた消費者による消費者のための団体です。30年以上の活動実績を誇っています。

2.欠陥住宅問題は法律と建築の学際分野にまたがり、解決にはこの学際分野をこなせる弁護士や建築士の助力が必要です。

3.そこで当会では発会当初から、業者側と互角にたたかえる欠陥住宅紛争解決専門のスペシャリスト集団を養成し解決能力のレベルアップにつとめてきました。いずれも被害者の痛みを自己の痛みとしてとらえている弁護士や建築士です。

4. 欠陥被害回復のご相談は毎月定期的に開いている例会でしています。
弁護士、建築士、体験者が一緒になって、個別面談方式で行っています。

  例会は

大阪では  偶数月の第2土曜日
東京では  奇数月の第3土曜日    

のいずれも 午後1時から5時まで 開いています

会場はその都度変わりますのでホームページをご覧いただくか、本部事務所までお問い合わせください。

5.ご入会いただけば(入会金1万円:他に会費はいただいていません)、解決まで何回でも例会でのご相談をいたします。予約制、制限時間制はとっていません。

6.  相談にあたる弁護士・建築士・体験者は、会員が例会で選択して指名することが出来ます。一人に片寄らない万遍妥当な答えを引き出すことが出来ます。

7. 欠陥調査や鑑定依頼に必要な建築士訴訟手続きを代行してくれる弁護士は、例会でご相談に応じている専門家の中からご自由に選んで依頼していただけます。単に専門家を紹介するだけでは消費者に不安を与えます。例会でゆっくり面談していれば依頼する専門家の能力や人柄も理解でき信頼関係が持てる方を選べるからです。

8. 建築士や弁護士に依頼するときの受任契約には当会の担当者がお立会いいたします。書面で調査鑑定・弁護の内容・見込み・報酬額をできるだけ特定し、消費者に安心してご依頼いただけるような受任システムをとっています。

9.その他例会では、欠陥住宅被害解決のための勉強会消費者や専門家との懇談会も開き、お互いの情報と知識を交換しあって、欠陥被害解決への希望と自信と知識を持っていただけるようつとめています。

ご入会手続きは例会時に例会場で行っています。

詳しくは当会事務局まで。

 大阪  TEL 06−6443−6058

      FAX 06−6443−6495

             東京のホームページはこちらです。