謹 賀 新 年
平成24年 元旦
旧年中は色々とご支援賜り有難うございました。
本年もご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。
<正す会通信・・・その56> 欠陥住宅訴訟の原点としての取り壊し建て替え損請求
取り壊し建て替え損害賠償は欠陥住宅被害者の夢で、法律上はその夢の実現が難しいとされてきた。「とりこわし」は補修ではなく、民法634条は「補修」しか認めていないからだ、というのがその理由づけだった。
しかし近年、我々の努力によってその獲得が当たり前のようになってきている。それは我々被害者の究極の願いを容れるもので、積年の夢であった。
通常の社会人には、取り壊し建て替えなければ補修できない欠陥の場合には、結局取り壊し建て替え代金が損害になるというのは極めて常識的なことである。
しかし、日本の法律家の間では、民法634条を奇妙に裏返し解釈をし、取り壊し建て替えは相当補修の枠をはみ出すものとしてこれを認めない、というのが長年の通説であった。
これに対し、取り壊し建て替えなければならない時に、そうするのが相当補修で、その損害賠償が認められる、というのがこの欠陥住宅訴訟における被害者サイドの原点であったのである。
私もこれに挑んだ一人で、昭和59年末の小林昭人さんの裁判でこの取り壊し建て替え損害を認めてもらい、欠陥住宅訴訟の最前線に躍り出たのであった。
今から見ればごく当たり前のことが当たり前ではなかったのである。そしてこれが欠陥住宅訴訟の大きな目標となり、原点になったのだった。
(澤田和也)
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欠 陥 住 宅 を 正(ただ) す 会
(旧称 住宅のクレームに悩む消費者の会)
代表幹事 澤田 和也
(体験者・弁護士)