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●新着情報
欠陥住宅を正す会の窓
 
昭和53年以来24年に亘って欠陥住宅被害者救済活動を続けている
欠陥住宅を正す会  
では、このホームページで欠陥住宅問題のホットなニュース、新判例など被害救済に役立つ記事をお届けします。
   
 
−正す会の窓・・・その2(記事)−
  第24回定時会員総会及び品確法シンポ開催
   
  5月18日(土)東京品川国民生活センター会議室で会員総会が開かれました。 昭和54年の設立総会から数えて25回目の総会です。 総会議長に河合敏男・中井洋恵両会員を選出し、会則に基き前年度会務報告・会計報告が行われました。

前年度も個別紛争解決に重点を置き、例会活動を中心に行われ、その結果東京高裁では垂れ流し基礎につき安全性に欠けるとの判決や、東京地裁での地盤瑕疵についての仲介業者の責任認定判決や、一億円を超える請求額認容の判決が、又、岡山地裁倉敷支部では約2.600万円也の請求額全額認容の判決や、大阪地裁でも東京同様の8.700万円にのぼる賠償請求額認容の判決が出たことが報告されました。

ついで、新年度役員として代表幹事澤田和也(体験者・弁護士)(大阪事務局長兼任)、副代表幹事木村孝(弁護士)(東京代表兼任)、東京事務局長河合敏男(弁護士)らが選任されました。 その後、記念シンポジュウムでは欠陥のない住まい造りと欠陥住宅被害の早期解決と救済に役立つ「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の仕組みと利用の仕方が前国民生活センター相談役加藤敬氏、住宅紛争解決支援センターセンター長工藤忠良氏、週刊住宅情報編集部品確法ご担当安江良一氏、国土交通省住宅生産課課長補佐堤洋介氏らを招いて一般公開としておこなわれ、来会者に品確法の啓蒙と、この利用が遅れている論点が提示されました。 要は一般消費者に欠陥住宅多発の現状について、知らされていず、このことから消費者がそこまで金をかけなくてもと思っていることが折角の制度の利用が少ない最大の原因です。
   
  下記欠陥住宅対策シンポ
   
  当会では平成14年8月24日(土)PM1時30分〜5時迄福島県郡山市のユラックス熱海で、「3階建住宅の欠陥と問題点と適用法条」や「移付調停の解説及び論点」、並びに「名義貸し建築士の責任」について、大学教授や当会専門委員によりシンポジュウムを開きます。 尚、シンポ後、懇親会も予定しております。会員以外の一般者の参加もOKです。