欠陥住宅を正す会では、上記のように大阪では毎月第2土曜日、東京では毎月第3土曜日のいずれも午後1時から5時迄例会を開いております。
その特色は下記のとおりです。
1 例会で開かれる相談会には
@ 欠陥住宅についての建築士、弁護士による建築、法律相談(専門家相談)
A 消費者相談の専門家(ケースワーカー)による悩みの相談と解決への精神面のガイダンス
B 相談総括者による総合的な対策指導も行っております。
一度の例会で、これらの相談を同時に受けることも出来ます。
2 専門家による欠陥住宅相談では、建築士・弁護士・体験者が一緒になってご相談を受けております。
専門的な偏りによる誤った判断を防ぎ、消費者サイドに立った実践的な答えを出すためです。
3 新規会員、継続会員を問わず、ご自分の被害が解決するまで、何度でも例会で相談を受けることが出来ます。
他の組織のように一回限りの無料相談とは違って、何度でも事件の進展に応じた適切な相談を受けることが出来ます。
4 また欠陥調査鑑定に必要な建築士や裁判手続きのために必要な弁護士の紹介もいたしております。
他会のようにただ紹介するだけではなく、まず消費者が例会にお越しになられ、色々な建築士や弁護士に面談し接触をされて、信頼関係を持てる方を自ら選んでいただけるのが特色です。
同時に建築士と弁護士はいつも共同して欠陥住宅被害解決のための方策を実践的に研究しております。実際に事件解決に当たっている活動実績を持つ建築士や弁護士を選んでいただけるのが特色です。
5 例会では相談会にあわせて、ケースワーカー・体験者による悩みの相談も行っております。専門家だけの相談だけでは満たされない被害者の悩み、特に精神被害や専門家との軋轢についても、ご相談していただけます。
欠陥住宅被害者の悩みには、被害者と事件処理を依頼した専門家との軋轢が多いものです。
同時に体験者による体験指導も行っています。
6 建築士・弁護士に事件処理を依頼される場合の調査鑑定・委任契約や訴訟代理委任契約のお立会いや契約条件のご相談もいたしております。誤った委任契約によって、第2の被害が発生することを防ぐためです。
7 例会では会員相互の情報交換や相互激励も行っております。
また、例会後には場所を変えての懇親会も行っております。体験者同士や専門家とのふれあいも必要です。
8 当会の活動方針
このように欠陥住宅を正す会は、欠陥住宅被害者の個別紛争をあくまでもその紛争の具体的な条件にあわせて適切な方法により、より多くの損害回復を図る個別紛争処理活動に重点をおいています。また体験者と被害者の痛みを自己の痛みとして捉えようとする建築士・弁護士やケースワーカーなどの専門家によって例会を軸にこの活動を行っています。例会での専門家・体験者の活動はボランティアです。
9 欠陥住宅を正す会の例会は、昭和53年の発会以来30年以上にわたって、倦まずたゆまずやむこともなく行っております。
この継続的な例会の活動が、欠陥住宅を正す会の誇りです。いたずらに抽象的な制度改革のスローガンを打ち出すことなく、地道に個別紛争を解決し、その解決事例(判例)の累積によって、制度改革を目指すのが正す会の方針です。
10 例会では、欠陥調査鑑定の仕方、受け方など、紛争解決のための実践的な判りやすい欠陥住宅教室などの研修会も行っています。
※ なお、新規・継続会員の区別なく、法律相談・建築相談及び欠陥住宅対策ガイダンス・体験指導をご自由に何度でも誰にでも受けることが出来ます。代表幹事による総括指導も行います。午後4時からは学習会と全員懇談会を行います。
※会場地図はこちらをご参照ください
◆大阪市中央公会堂
◆エル大阪
◆東京都港区立勤労福祉会館
◆東京都港区 友愛会館(Yahoo!地図にリンク)
◆毎日インテシオ 貸会議室(Yahoo!地図にリンク)