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●新着情報
欠陥住宅を正す会の窓
 
  昭和53年以来24年に亘って欠陥住宅被害者救済活動を続けている
欠陥住宅を正す会
では、このホームページで欠陥住宅問題のホットなニュース、新判例など被害救済に
役立つ記事
をお届けします。
   
 
−正す会の窓…その5(論説)−
  今月から7回にわけて毎月この欄で「欠陥住宅ノート」として、
     欠陥住宅の生まれる原因、
     欠陥の実態、
     欠陥の調査の依頼の仕方、
     欠陥をつかまされた時の救済方法  など、

誰でも知りたい欠陥住宅問題の基礎知識を解説致します。
これは当会代表幹事澤田和也(弁護士)が平成10年5月9日から同年6月20日まで、毎日新聞(東京)生活家庭欄に連載したものです。

  ◆欠陥住宅(1)
 
  欠陥住宅問題がしきりに報じられている。特に阪神大震災以降に目立つ現象だ。しかし、このコトバが使われるようになったのは高度経済成長期以降のことである。

「建て付けが悪い家」「ガタピシとした家」「安普請」などというコトバは古くからあった。これらのコトバには、もともと値段が安くて注文者や買い手がそれを承知しているニュアンスがある。これに反して「欠陥住宅」というコトバには「手抜き」というコトバが結びつく。連語といっていい。つまり、注文者や買い手にはわからないように建物性能が手抜きされているというニュアンスがある。この違いはどこから生まれたのだろうか。

もともと住まいは都会、田舎を問わず、地域社会内部で造られていた。顔見知りの大工や棟梁(とうりょう)に建ててもらうというのが通常で、信頼関係で結ばれた地域社会では、昨今流行する手抜きなどあり得なかった。

しかし、昭和35年(1960年)以降の高度経済成長政策は、都市への人口集中を生み、地域社会は崩壊して、多くの人々は頼るべき大工や棟梁を失った。

そしてそのころ、この政策の一環として、国家資金による住宅金融制度が生まれ、それまで借家住まいをしていた庶民をマイホーム造りに向かわせた。住宅会社はこの時期に登場した。

頼るべき大工や棟梁を持たない庶民に対し、マスコミ媒体をフルに使って集客、販売をする会社である。多くの人は住宅会社自らが、自己の従業員を使って直接施工をしているように思っているが、時として設計までも下請けに出し、施工は各地の特約店と呼ばれる一括下請け店にさせていることが多い。

そして、特約店から二次一括下請け店へ、さらには大工・左官などの個別下請け店へと重畳的に下請けされる生産システムをとっている。

この結果、請負代金の多くは中間マージンに費やされ、末端の個別下請けが受け取る代金額は、請負代金の4割程度ともいわれている。

このように受注した者と、実際に施工する者とが分かれたことと、直接施工する者の受注代金が切り詰められることにより、原価と手間を節減しようとして「手抜き」が生まれ、「欠陥住宅」が生まれたのである。

言い換えるならば、欠陥住宅はコミュニティー内部で造られていた住宅が、資本主義社会の商品となった時に生まれたのである。

業者の背徳や配信だけに原因を求めるのは誤りである。


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  ●「実務のための住宅品質確保法の解説」―出版のお知らせ

2002年4月 株式会社民事法研究会より当会代表幹事澤田和也が当会専門委員一級建築士石川育子、弁護士中井洋恵の執筆協力を得て、正す会の啓蒙活動の一環として上記著書を出版致しました。

澤田和也はご承知のように四半世紀に亘って弁護士として正す会の代表幹事として欠陥住宅問題
の実務の研究をしてきたものです。
この度の品確法策定にあたっては、国土交通省の依嘱をうけた財団法人ベターリビングや住宅リフォーム紛争解決支援センターの策定研究会の副座長として同法の策定と実施に参画致してまいりました。

その成果を基にその後制定された同法実施のための日本住宅性能表示基準、評価方法基準やその後制定された同法施行令、施行規則、告示をも関係各本条の解説に採り入れ、品確法を一条毎に解説した注釈書です。 併せ、品確法と建築基準法、その他民法、関係法令との体系的理解のための解説も論述しています。 弁護士及び建築士の実務家はもとより法学研究者や一般消費者にも広くご利用をお願い致します。
A5版540頁あまりの定価4,800円です。 最寄りの書店にお申し込み願いたいと存じます。