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欠陥住宅を正す会の窓

昭和53年以来30年に亘って欠陥住宅被害者救済活動を続けている

         欠陥住宅を正す会では、

このホームページで欠陥住宅問題のホットなニュース、新判例など被害救済に役立つ学習記事をお届けいたします。

 

―正す会の窓・・・その108―

早いもので今年も2月になりました。
まだまだ冬の名残を引きずっていますが
立春という言葉に春への期待がふくらみます。
今回は 正す会の窓104より掲載しています論文
「欠陥住宅」その6のご紹介です。

(平25・2・1)

欠 陥 住 宅・・・その6

【毎日新聞(東京版)土曜日朝刊生活家庭欄
「住まいを考える」に7回にわたり連載】

――不幸にして欠陥に出会ったら

第三者の正しい調査が必要――――

 

 不幸にして欠陥住宅をつかまされた場合、その対応に当って一番大切なことは、業者と無関係な三者生の高い建築士の欠陥調査を求めて、その欠陥現象(例えば「雨が漏る」)が
 ものならばそれでよい。しかしいく度来てくれても完全に治らぬ欠陥、例えば、なかなか止まらぬ雨漏りや、幾度調整し直してもすぐ元どおりになる建具の開閉不良などの場合には注意を要する 。
 業者がその原因や理由を「分からぬ」と繰り返す場合でも、消費者は素朴にそれを信じがちである。しかし原因のない結果はない。正しい欠陥原因、例えば建具の開閉不良の原因が建物の不等沈下による建具枠組みの変形によるものである場合、正しい補修方法は地盤補強や基礎の取り替えとならざるを得ない。
 正しい補修をするとすれば、いったん建物をジャッキを使って持ちあげ、作業空間を作ったうえでの作業となり、後の化粧直しなどを考えると、おそらく建物代金の3分の1を超える工費を必要とする。

 先に述べたように重畳的下請システムをとっている住宅生産システムの現状では、補修までも下請け任せ、または下請に押しつけがちである。しかし末端の下請け業者はもともと低いマージンしかもらっていないので経済的余裕に乏しく、そのような過大な費用が掛かる根本的補修には応じられない。
 かくして消費者には正しい欠陥原因を告げず、費用の掛からぬ小手先だけの補修に終始し、度重なるごまかし補修のため、新居はますます汚損し,直らぬ欠陥と、業者との対応の疲れに家族はいらだち、家庭の平和までかき乱される。時として欠陥が上例のように構造の手抜きによるときは、安全性までもが脅かされる。
 このように「正しく」欠陥原因と相当補修方法や工費を知ることは、業者との交渉のキメ手である。手抜きをした相手に手抜きの自白を求めることが無理であり、ナンセンスである。
 だから第三者の建築士による正しい欠陥調査が必要なのである。そしてその報告書をもとに業者と交渉し、ラチがあかなければ、すぐにその報告書を持参して各地の消費者センターや弁護士に対策の相談に行かれるのがよい。それは専門家の対応指示に役立ち、被害救済はスムーズなスタートをきることとなろう。

(平成10・6・13)