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欠陥住宅を正す会の窓
   
  昭和53年以来24年に亘って欠陥住宅被害者救済活動を続けている
欠陥住宅を正す会  
では、このホームページで欠陥住宅問題のホットなニュース、新判例など被害救済に役立つ記事をお届けします。
   
  −正す会の窓・・・その14(論説)−
   
  平成17年度正す会消費者シンポジュウム開かれる。
   
 

• 欠陥住宅を正す会ではホームページでお知らせのように、大阪、東京とも毎月の例会で消費者の欠陥住宅についての個別相談を所属建築士や弁護士や体験者によって致しておりますが、これにあわせ随時会員外の一般消費者をも対象とした欠陥住宅問題に関する啓蒙シンポジュウムを開いております。
本年は去る2月5日(土)午前10時から午後5時まで東京都港区三田の東京さぬき会館で、 欠陥住宅被害をうけた場合、消費者は業者に対し、どのような請求が出来るか と題して、当会所属弁護士、建築士によるシンポジュウムを開きました。 午前中は「はじめての方のために」と題して民法の瑕疵担保責任や損害賠償責任についての一般的な総論的解説を、代表幹事(弁護士)澤田和也、顧問(前国民生活センター相談役)加藤敬、専門委員(一級建築士)村岡信爾、同(一級建築士)石川育子、専門委員(弁護士)中井洋恵各氏による対談形式で行いました。
午後は「もっと詳しく知りたい方のために」と題して、「地盤と基礎の欠陥の場合」、「鉄骨造りの場合」、「材料の手抜き欠陥のある場合」に分けて副代表幹事(弁護士)木村孝、東京事務局長(弁護士)河合敏男、専門委員(弁護士)鈴木弘美、専門委員(一級建築士)藤島茂夫、専門委員(一級建築士)中神岳二各氏らによっておこなわれました。
その後午後5時30分から恒例の懇親会を同会館で行い、東京・大阪両会員の懇親と親睦の実をあげました。
さて、以下午前中に行われシンポジュウムの「欠陥があった場合 消費者は業者にどのような請求できるか ーー 初めての方のためにーー」 をテキストとして代表幹事澤田和也が作成した論文を「正す会の窓その12(論説)」にて掲載いたします。