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●新着情報
欠陥住宅を正す会の窓
   
  昭和53年以来24年に亘って欠陥住宅被害者救済活動を続けている
欠陥住宅を正す会  
では、このホームページで欠陥住宅問題のホットなニュース、新判例など被害救済に役立つ記事をお届けします。
   
  ―正す会の窓・・・その18―  (解説)
  今回より
   欠陥住宅 Q、& A、のシリーズを始めます。
これは 日本消費者経済新聞に平成 16年11月15日号より「欠陥の無い住まい作りのために」
と題して連載されたシリーズを改題してこのホームページの読者のために連載するものです。
欠陥住宅問題についての基礎知識を判り易く解説いたします。   
   作者は代表幹事澤田和也です。
   
 
さわ    た    かず   や
澤 田  和 也  略歴
  昭和6年大阪市生まれ
昭和30年大阪市立大学文学部卒業
昭和34年大阪市立大学法学部卒業
昭和35年司法試験合格
昭和38年大阪弁護士会に登録、開業
◆  専門分野
  建築紛争 家事紛争
◆  役職・委員など
  大阪簡易裁判所司法委員
日弁連住宅紛争処理機関検討委員会副委員長
(財)日本住宅リフォームセンター技術的基準検討委員会副座長
大阪住宅紛争審査会運営委員会副委員長
欠陥住宅を正す会代表幹事(昭和55年より現在)
◆  著 書
  「欠陥住宅紛争の上手な対処法」(民事法研究会 平成8年刊)
「欠陥住宅調査鑑定書の書き方」(民事法研究会 平成12年刊)
「実務のための住宅品質確保法の解説」(民事法研究会 平成14年刊)
「欠陥住宅の見分け方 第4版」(民事法研究会 平成16年刊)
ほか、欠陥住宅問題の論文多数。
◆  事務所
  〒550−0003
  大阪市西区京町堀二丁目14番2号
  電 話 06−6443−6058
  FAX 06−6443−6495
   
 
平成 17年8月吉日
欠陥住宅 Q、& A、   (その1)
  シリーズをはじめるにあたって
   設計図書と確認手続きが欠陥を防ぐ第一歩
澤田和也
   
 
(Q)  近頃地震が続いています。家が揺れると不安です。先日の台風でもそうでしたし、 10 年前の阪神大震災を思い出し、不安です。欠陥のない住まいづくりをしたいのですが、ズバリと欠陥を避ける方法を教えていただけたらと思います。
◇    ◇    ◇
(A)  同感です。でも直接こうすれば、または特定の人に頼めば必ず欠陥を防げるというノウハウはないのです。むしろこのシリーズでは、具体的な欠陥の事例、手抜き対象や方法について触れ、具体的な事例から欠陥を防ぐ方法を探ってみたいと思います。色々な場面で欠陥を未然に防ぎ、又は出来るだけ早く有効に被害回復できる方法を自ら体得していただけると思うからです。それに合わせて欠陥住宅の欠陥とはどういう意味か、それはどのようにして判断するのか、また、欠陥を調べるにはどうすればよいか、欠陥があるときには、どのようにして被害を回復するのかと言うことに触れ、併せその背景としての住宅というものの造られ方、他の工業製品とは違う点などについても、ご理解を願い、その生産システムについても知識を持たれるならば、被害に遭われた方だけではなく、これから欠陥のない住まいづくりをしようとされる方にもお役に立つことでしよう。  
  では、 欠陥ということは何か と言うことから始めましょう。欠陥とは注文したまたは買われた家が、契約で約束または予定されている品質、性能を持っていないことです。
  では、その契約や予定されている内容はどのようにして判断するのでしょうか。
それは家の場合、通常契約書につけられている図書や仕様書きにかかれています。
図面には平面図、立面図のほか、家を縦で断ち切ってその骨組みや下地などを示す断面図または矩計図(かなばかりず)や家の安全上大切な構造を示す 構造図 (基礎伏図、基礎詳細図、軸組図)などがあります。大抵の消費者は安全であることを願ってはいても、肝心の安全性を具体的に約束する構造図には無関心です。契約にあたって業者に請求しなければ、また、業者側も大手と言われる住宅会社ですら、この構造関係の図面を契約書に付けることが少ないようです。特に消費者の方に注意していただきたいのは、我が国には 建築基準法 と言う住宅を含めた建築物についての最低限の品質基準を定めた法律があり、所轄行政庁の建築主事に住宅の設計図など、建築内容を届け出て、その計画が法律の条件を満たし、そのとおり建てるのならばオーケーであるという同主事の確認を受けなければならないことです。この建築主事の確認を表わす文書が 建築確認通知書 です。これをもらわない限り住宅施工に着工することは出来ず、施工が終われば所定の検査をうけて,検査済証の交付を受けなければなりません。そこで新築売買の場合には、家は出来上がっているはずですので、必ず契約にあたっては、確認通知書とともに検査済書も渡すよう要求されることです。建物だけの請け負い契約の場合には、契約締結の前にあらかじめ確認通知の手続きを求め、確認通知書を得てから本契約をされることです。そして。諸検査を必ず業者に受けさせることです。というのも、建築基準法は建ぺい率や容積率という最低限の環境規定だけではなく、家の安全性に関する構造や耐火や敷地の衛生など、住宅そのものの最低限の品質を規定しており、確認通知を受けておれば、少なくとも最低限の安全性を持っている建物だとみられるからです。
  そのほか契約に際しては、柱の太さや内外装の建材の種類や品質、設備の内容や単価などを文書で書いた仕様見積り書も、もらっておきましょう。結局、欠陥であるかどうかは、まずこれら契約にあたっての図面などのとおり施工されているかどうかで判断されるからです。 これが欠陥予防の第一歩 です。
(平成 16年11月15日)