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欠陥住宅を正す会の窓
   
  昭和53年以来24年に亘って欠陥住宅被害者救済活動を続けている
欠陥住宅を正す会  
では、このホームページで欠陥住宅問題のホットなニュース、新判例など被害救済に役立つ記事をお届けします。
   
  ―正す会の窓・・・その21―
 
今回も欠陥住宅Q、& A、シリーズのつづきです。
欠陥住宅 Q、& A、   (その4)
   詳しい仕様見積書が必要
     ―― あいまいな「当社仕様」は避けよう ――
   
 
(Q) 木造住宅を注文しました。契約にあたって請負い業者の方から坪当たり単価 60 万円のA仕様、坪当たり単価 80 万円のB仕様があると言われ、その内容を詳しく聞かぬまま、グレードが高く快適であると言われたB仕様を注文しました。ところが、実際に工事に入ると材料や仕上げが思いのほか貧弱なので、材料の取り替えを求めたところ、業者は変更工事見積書というものを持ってきたのですが、大変高くて困っています。どのように対処したらいいでしょうか。
◇    ◇    ◇
(A) ご質問のようにあらかじめ業者側が一定のタイプの設計を用意し、その型式に若干の注文者の希望をいれて、間取りや設備を変える契約がされることが往々にして見られます。消費者は建築に素人なので、このような一定の型式をあらかじめつくっておいてもらって、それに自分のしてほしい間取りなどを注文するのが便利だからです。
 しかし、その際には、A仕様、B仕様との材料や仕上げの仕様の違いについて、最初から具体的に詳しく示してもらうことが大切です。例えば「外壁はモルタル塗り」と書いてあっても、単なるリシン吹きつけかボンタイルかによって値段が全く違ってくるからで、A仕様,B仕様それぞれについてその材料と単価を具体的に特定してもらっておくことに注意すべきです。
  あなたの場合は、そのような詳しい仕様見積もりによってB仕様の説明を受けたのではなく、「外壁はモルタル仕上げ、通し柱は 120cm 角( 4 寸角)、屋根はカラーベスト、壁は塗り壁」などというように具体的、一義的に特定されていない仕様書(パンフレット)で、展示場の家を見ながら口頭で説明を受け、グレードの高いと思われるB仕様を注文されたのでしょう。それも簡単な仕上げ表を示されただけで、その材料のグレードや単価など詳しく仕様を特定した仕様見積書はもらっておられないのだとおもいます。
 もしそうであるなら,そもそもA仕様,B仕様のそれぞれの材料や仕上げの程度が特定されていないので、あなたが変更注文をしたものとの差額が具体的に積算できないはずです。
 実はこのような苦情は最近よく聞かれるのですが、わざと仕上げ表を簡単にしておき、消費者に追加変更を希望させるように仕向けて勝手な値づけで追加変更代金の請求をしている業者もあるようです。また、当初の契約書には「仕様は当社規定による」などとかかれていただけだったのかもしれませんが、あなたのお話から契約状況を考えると、あなたは一切合切を業者にゆだねたものとは解釈できません。B仕様による材料品質などの具体的な詳細が示されていない以上、社内規定はあくまでも業者内部の規定で、注文者を拘束するものとは考えられません。ただ、それは坪当り単価で表現されるグレード感から来る制約ですので、グレードの高いB仕様をとったというだけでは、その当否を決めることはできません。ですから、契約書添付の図面や仕様表の範囲で個々の材料等の選択は一応業者にゆだねるけれども、もし消費者から異議が出れば、当事者双方において契約を解釈する話し合いをすべきものです。
 「坪当たり単価××円の家」とよく言われますが、それは具体的な材料や手間賃に一定の経費を加えた契約代金を床面積で割った金額のことで、住宅品質や性能の世間的な目安にすぎません。つまり、そこから具体的に個々の材料や品質が決まるものではありません。
工期の問題もありますが、この際は思い切って第三者の建築士に、あなたの希望する具体的な仕様による全体の建築代金を積算し評価してもらい、それと契約による建築代金との差額を清算するという形で今回のクレームを解決されてはいかがでしょうか。
平成 17年1月24日