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欠陥住宅を正す会の窓

昭和53年以来30年に亘って欠陥住宅被害者救済活動を続けている

         欠陥住宅を正す会では、

このホームページで欠陥住宅問題のホットなニュース、新判例など被害救済に役立つ学習記事をお届けします。

 

―正す会の窓・・・その85―

今、平城遷都1300年祭がおこなわれている平城京跡には、連日、復元された大極殿や遣唐使船に多くの古代史ファンが訪れてにぎわっています。
ただ、会場は日陰が少ないので、いっそ雨の日にお出かけになって、雨のそぼ降る秋篠の里や西の京にも足を延ばしてみるのはどうでしょう・・・。

(22・6・14)

≪住まいの相談 Q&A その24≫

【朝日新聞『みんなの暮らし』欄〔大阪本社版〕に
昭和55年7月より40回にわたり連載】

暖房時に天井ににじむ水
 昨年夏、築後3年の中古プレハブ住宅を購入しました。屋根は鉄の折半屋根です。ところが冬になり室内に暖房を入れるようになって、天井に水がにじみ出て、しみが出来てきました。雨とは無関係に生じているので雨漏りではないと思いますが、原因と対策を教えてください。メーカーの責任を求めることは出来ますか。
防湿材敷き換気を
 折半屋根と言うのは、溝(波)型鉄板の屋根で、平屋根の時によく使われます。
もともと鉄板で断熱性に乏しいところから、通常は裏面に断熱加工を施したり、固形型の断熱材が取り付けられたりしています。
 しかし、屋根裏が低く室内の暖かい湿気が流入して充滴しやすいと、冬季のように室内外の温度差が激しい時には、その湿気が外気で冷えた折半屋根の裏面で結露しやすいのです。
 ご質問の天井のしみは、多分この結露が水滴となってしたたり落ちているためだと推定されます。その対策としては、室内の換気に心掛けるとともに室内の暖かい湿気が屋根裏に入らぬよう、天井板の上にポリエチレンフィルムなどの防湿材をスキ間なく敷きつめて防湿層を作ることです。
 そして、屋根裏に換気孔を作り通風をよくすることです。もし折半屋根の裏面に断熱加工などがなければ石綿材などを吹き付け、更に固形型の断熱材を取り付け、天井板の防湿層の上に充填型の断熱材を敷きつめるとよいでしょう(図参照)。
 しかし、通常天井板をはがさないとこの補修は出来ず、かなりの費用がかかります。
 これらは設計の段階から当然考慮しておくべきことで、プレハブメーカーのミスに基づくものと思われます。
そこでメーカーに補修責任を求めたいところですが、たいてい、責任期間を1年か2年に短縮していますし、この程度の欠陥ではミスがあっても不法行為とは認めにくいので、法律上はメーカーに責任を求めるのは無理でしょう。
 直説売主に対して補修を求めるか、または補修代金を損害賠償として支払わせるかのいずれかをすることです。直接の売主に対しては、この欠陥を発見してから1年間は、いつでもこのような担保責任を求められるのです。

(昭和58年2月17日)

≪住まいの相談 Q&A その25≫

【朝日新聞『みんなの暮らし』欄〔大阪本社版〕に
昭和55年7月より40回にわたり連載】

欠陥店舗の補修と休業補償
 店舗付き住宅を新築しました。しかし、すぐ雨漏りがして、補修をしてもらうことにしました。外壁の一部取り外しなど、かなり大掛かりな工事となるようですが、商店街で場所の余裕がないため、補修期間のうち3日間はどうしても休業しなくてはならないそうです。業者に休業補償を求められるでしょうか。その他補修を受けるに当たって気を付けなければならないことを教えてください。
業者に要求は当然
 注文建物に欠陥がある場合には、補修とともに損害賠償を(補償)を求めることが出来る、と民法634条2項が定めています。ただ、そこに言う補償の範囲については、工事が遅れたときの損害金のように請負い工事に直接起因する損害だけに限るという説と、広く欠陥と相当因果関係のある損害に及ぶという説があります。
 しかし、この規定を離れても、業者には欠陥のない建物を引渡し、消費者に損害を与えてはならない契約上の義務があるとすることは両説とも変わりありません。
 ですから、雨漏り欠陥について業者にミスがあり、その補修のためどうしても休業せざるを得ないというのなら、この義務違反による損害として、業者に対し当然休業補償を求められることになるのです。平均営業所得の3日分を標準に、欠陥補修に伴う書雑損をも含めてあらかじめ業者と話し合われ、その具体的金額を文書化しておかれる事です。
 補修には既設部分の破壊修復と他部分の汚損防止の措置が要り、新築の場合よりも慎重な配慮が必要です。業者は補修経費を惜しむあまりに、他現場で余った職方を流用しての無秩序なダラダラ補修をしがちです。これでは時として「補修の補修」が必要となり、家屋は汚損するばかりとなります。
 必ずあらかじめ汚損防止措置をふくめ段取りのよい補修計画を立てさせ、独立の補修日程を組ませて現場管理者の常駐を求めるべきです。そして商店街のことですから、特に近隣への迷惑防止にも心掛けさせることです。
 欠陥の種類や程度にもよりますが、判明している欠陥が余りにも明白な手抜きによると思われる場合には、他にも気付いておられない欠陥もあり得るわけです。これを機会に第三者の建築士に依頼され、他にも欠陥がないか、補修方法や計画が相当かの点検をしてもらい、それを業者に補修図面や補修工程表としてまとめさせ、それを基にすべての欠陥にわたって段取りのよい完全な補修を受けられるのが望ましいことです。そしてその建築士に補修の検査をも依頼されたらと思います。

(昭和58年5月12日)