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欠陥住宅を正す会の窓

昭和53年以来30年に亘って欠陥住宅被害者救済活動を続けている

         欠陥住宅を正す会では、

このホームページで欠陥住宅問題のホットなニュース、新判例など被害救済に役立つ学習記事をお届けします。

 

―正す会の窓・・・その89―

今月の≪住まいの相談Q&A≫その28は雨漏りについてのご相談です。
これからの季節、大風や長雨の日もありますので、瓦葺の住宅にお住いの方には、
屋根の勾配と瓦の関係についてメンテナンスのご参考にしていただければと思います。

(平 22・9・27)

≪住まいの相談 Q&A その28≫

【朝日新聞『みんなの暮らし』欄〔大阪本社版〕に
昭和55年7月より40回にわたり連載】

屋根の勾配不足で雨漏り
Q、  S瓦葺(かわらぶき)の木造住宅を新築しました。入居時より、風の向きや大雨の時などで雨漏りがして困っています。漏るところは、その時々によって変わります。業者に何度もみてもらいましたが、原因が判らないとの答えです。しかし最近、ある人から屋根勾配(こうばい)が「4寸」以下だから雨が漏るのだと教えてもらいました。本当でしょうか。引き渡し後10年近く経っていますが、業者に補修の請求が出来るでしょうか。
補修請求、期間内に
A、  瓦の端面がゆるやかな波型をしている普通の瓦(さん瓦)に対して、S字型になっている洋風の瓦をS瓦と言っています。さん瓦と比べて谷幅(S型にくぼんで雨水の流れるところの幅)が狭く、瓦と瓦の重ね部分を広くとりにくいところから、雨水の逆流を防ぐには屋根勾配を急にして、雨水を早く流出させる必要があります。



屋根の流れの長さが、5メートルから7メートルで4寸以上、7メートル以上で4寸5分以上の勾配をとる必要があるとされています。0寸勾配とは三角形の底辺10寸に対する高さ0寸勾配のことです。
したがって、ご質問のように、4寸以下の勾配でしか屋根施工がされていないのならば、それが台風時などの雨漏り原因となっていることは十分に予想されることです。しかし他の原因もありうるので念のため第三者の専門家に十分調査をしてもらう必要があります。
業者に無償で欠陥補修を求められる期間(かし担保期間)は、法律上は木造で引渡し後5年間ですが、実際は契約でそれ以下の期間に制限している場合が多く、10年近くになった現在、通常は自費で補修を求められるほかはないでしょう。しかしその期間内に雨漏り補修を求めていたことが、たとえば内容証明郵便などで証拠立てることが出来れば、その時より10年間は業者の補修の義務は消滅しないと言うのが判例です。
もしその証拠だてが出来、その時から10年以上経っていないのなら、もはや業者が任意に補修に応じないことは確実と思われますので、補修代金を専門家に評価してもらい、至急その代金を損害金として倍賞を求める法的手続きをされることです。

(昭和58年10月27日)