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暑中お見舞い申し上げます。

皆様方のご支援を得て、当会も日夜欠陥住宅被害者救済活動に取り組んでおります。

そして、東京・大阪での例会(相談会)も継続して行っておりますので、今後とも宜しくご指導、ご支援の程お願い申しあげます。

 

<正す会通信・・・その50>  あいつぐ取り壊し建て替え判決

 

去る6月11日和歌山地裁でD会員の取り壊し建て替え損を認める判決が言い渡されました(平成17年(ワ)第608号事件)。


案件は、平成7年5月に地元業者より新築引渡された田辺市の木造二階建て住宅について、海岸の埋め立て地であるにかかわらず、相当な地盤調査をしなかったため、本来は支持地盤に立脚する杭基礎にすべきであったのに、漫然とベタ基礎を採用したため、軸組躯体が大きく不等沈下すると共に、その軸組にも構造耐力上必要な筋交い壁の欠落など、法定の構造方法に欠ける欠陥があり、結局は取り壊し建て替えるほか相当補修方法がないものとして、裁判所は新築請負会社と、その会社の社長個人及び設計工事監理を担当した建築士個人に対しても責任を認め、再築費用金3,038万円ほか、代替建物のレンタル費用、引越し費用、慰藉料、調査鑑定費用、再度の登記費用を含め、合計金3,828万円の支払いを命じました。

 

その判決の有力な証拠となったのは、当会村岡信爾、石川育子両一級建築士の鑑定書や証言で、欠陥認定は詳細を極めています。契約代金は3,000万円です。


また、同月20日大阪地裁でも当会K会員夫妻に対し、取り壊し建て替えに近い大幅な補修代金2,531万円と、レンタル費用、引越し費用等関連損害をも含め、合計3,037万円也の支払いを命じた判決を獲得されました。案件は鉄骨三階建て住宅で、やはり基礎及び鉄骨軸組に法定の層間変形角、保有水平耐力に違反する欠陥などがあったものです。契約代金は2,869万円也です(同地裁平成16年(ワ)第5508号)。

両件とも判決金は新築代金を大きく上回っています。いずれも担当弁護士は当会の澤田和也、中井洋恵です。

   

平成20年7月22日

欠 陥 住 宅 を 正(ただ) す 会
(旧称 住宅のクレームに悩む消費者の会)
代表幹事 澤田 和也