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例会でのご相談・お打ち合わせについてのお知らせ

当会では、例会のスムースで効率的な運営をはかり、ご相談やお打ち合わせの実をあげるべく、大阪及び東京での例会を下記要領で運営させていただきます。

● 例会時における相談及び事件処理打ち合わせについて。

(1)個別相談及び打ち合わせ申し込み受付時間
   初回の方、継続の方を問わず     午後1時より午後3時まで

当日の出席専門委員の出席数とご希望により、担当専門委員との
  相談打ち合わせの順番を事務局より指定させていただきます。

(2)個別相談及び打ち合わせ時間
   例会での個別相談及び打ち合わせ時間は   午後1時から午後4時まで

午後4時からは拡大幹事会又は専門家の受任個別事件についての
 報告及び討議検討の時間とし、事件処理能力を高めたいと存じます。

(3)個別相談及び打ち合わせ割り当て時間

   個別相談・打ち合わせ時間は

    新しく入会された方の相談及び打ち合わせ時間は1時間と致します。

ただし、事案処理の緊急性、遠隔地よりのご来会などの事情を考慮し、
相当時間の延長を認めます。

 継続会員の相談または打ち合わせ時間は30分と致します。

以上の個別相談・打ち合わせの時間と担当専門委員は、事務局で選別指定いたします。
原則として、初回調査担当専門委員又は個別事件処理専門委員が継続相談又は打ち合わせに当たりますが、事情により他の専門委員を事務局において指定させていただきます。

● 個別、継続事件処理状況報告及び検討打ち合わせ会の専門委員会議

   午後4時から5時まで

場合により、同時間帯に会務処理案件を討議する拡大幹事会をあわせ
  開くこととします。

● 会 員 懇 談 会

   会員懇談会は上記個別相談、打ち合わせ及び専門委員会議と平行して

   午後1時から午後5時まで   随時行います。

相談・打ち合わせをお待ちの方や、終えられた方も自由にご参加願い、
 お互いに体験を交換しながら、先輩の体験指導を受けていただきます。

上記のごとく例会でのご相談・打ち合わせの受付は
午後1時より3時までとさせていただきます。

できるだけ多くのご相談者に、公平な相談・打ち合わせの時間をとりたいと考えております。
以上の趣旨をご理解のうえ、事務局の指示に従い、時間厳守をお願いいたします。

 

平成20年10月10日
欠陥住宅を正(ただ)す会 事務局

 

★なお東京例会では   午後4時から5時まで

ミニレクチュアと会務連絡を行っております。
  そして拡大幹事会と個別事件調査鑑定弁護の報告検討とを行っています。