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●新着情報
昭和53年以来24年に亘って欠陥住宅被害者救済活動を続けている
欠陥住宅を正す会
では、このホームページで欠陥住宅問題のホットなニュース、
新判例
など
被害救済に役立つ記事
をお届けします。
−正す会の窓・・・その3(論説)−
25年目の正直―待望の最高裁判決を得てー
昨秋 取り壊し建て替え損害を認める最高裁判決が出されたことは さきにお知らせしたとおりです。基礎や骨組みの手抜きなど家中欠陥だらけの有様で結局は取り壊し建て替える他、直しようがない場合でも今まで裁判所は仲々取り壊し建て替え代金の賠償請求を認めませんでした。
10万円の洋服でも綻びや寸法違いがあれば取り換えてくれるのに、ひどい判決もあって取り壊し建て替えなければならないときでも、売ろうと思えば売れるという趣旨から三分の一しか交換価値が減じていないと勝手に認定して、代金額の三分の一の賠償金しか認めないという全く世間常識では通らない判断を示したものもありました。欠陥住宅被害は単なる家という財産の被害だけではなく、そこに住まう家族の心や平和を破壊するものとして慰謝料の支払いを求めることと、この取り壊し建て替え代金を求めることとが、昭和53年の当会発会当時より当会被害者の悲願でした。
慰謝料の点は昭和59年5月27日の大阪地裁判決で獲得して以来、数々 の判決でこれを認めさせてきましたが、取り壊し建て替え代金の点については大阪地裁昭和59年12月26日判決で認めさせて以来も否定する判決も出て、依然として被害者を苦しめ続けてきました。今回最高裁が平成14年(受)第605号事件で漸くこれを認めたのです。発会以来の我々の悲願が25年目に漸く実ったもので25年目の正直ともいうべきものです。
でもこれで総てが解決したわけではありません。どのような場合に取り壊し建て替えなければならないかについては、まだまだ争いが続くことでしょう。学者や裁判官も消費者サイドの解釈に対して、今回は総論というべきこの最高裁判決に耳を傾けても、欠陥がどうかの判断基準や補修方法や相当補修金額などについては、ともすれば業者サイドの判断を示し、各論では反対をとりつづけることが予想されます。これからも個別紛争ごとに畳の目をひとつずつ潰すような根気のいる努力が要求されることでしょう。
地道に各論の闘いを繰り広げ各論においても消費者サイドの成果をあげていきたいと、新年を迎え 心をあらたにしております。
(澤田和也)