(いずれも取り壊し建て替えなければいけない基礎や躯体の構造欠陥についての勝訴事例)
(1)木造注文住宅(大阪地判昭和59.12.26 判例タイムズ548号181頁)
(2)木造建て売り住宅(神戸市地判昭和61.9.3判例時報1238号118頁)
(3)鉄骨造4階建店舗兼マンション
(大阪高判平1.2.17判例タイムズ705号185頁)
(4)木造中古住宅(大阪地判平3.6.28判例タイムズ774号225頁)
(5)鉄骨新築居宅兼マンション
(神戸地裁姫路支部判平成7.1.30判例時報1531号92頁)など
(6)東京高裁 平成12.3.15判決 (平成9年(ネ)第5045号事件)
型枠や捨てコンクリート施工なしの基礎の垂れ流しが建築基準法施行令第38条1項に違反し、同法第20条1項の構造の安全性に欠けるとの初めての高裁判断(東京会員林勇二氏が獲得)。
(7)大阪地裁(合議部)が平成12.6.30判決(平成8年(ワ)第11511号事件)
鉄骨3階建て建売り住宅の溶接の手抜きを含む構造欠陥につき、取壊し建替え相当損や関連損害を認定。
請求額2,995万円に対し26,792,000円を認容。
特に、鉄骨剛構造架構においての柱と梁フランジの接合について、隅肉溶接は突き合わせ溶接に代替しないとの、判断。
又、名義貸し建築士や売主以外の施工業者にも責任を認定(大阪会員青山忠男氏が獲得)。 |