・トップよくある質問活動履歴次回案内森の向こうからざわめきの森(投稿欄)


大阪市立伊賀青少年野外活動センターの概況

[位置・規模]  大阪市立伊賀青少年野外活動センターのある伊賀市は、三重県北西部に位置し、滋賀県との県境にあります。古くから「忍者発祥の地」として知られており、俳人で有名な“松尾芭蕉” も、この地で生まれたと言われています。 野外活動センターは、その伊賀町にひときわ高くそびえる、霊山(標高765m)南側の標高500mの場所に面積112万F(約34万坪)の敷地をもった社会教育施設です。野外活動センター一帯は「室生・赤目・青山国定公園」に含まれていて、北東に鈴鹿山脈、南西には青山高原があり、センターの中を南北に東海自然歩道が通る、自然に恵まれた環境に位置しています。
 野外活動センターの施設は、青少年の家(200名収容)・コテージ(200名収容)・ キャンプ場(100名収容)の3つの宿泊施設と、浄水場・汚水処理場の水道処理施設、田代池(周囲2380m・貯水量105万トン)と大平池(田代池の約1/5の規模)の2つの池があり、9つの自然の中を歩き回るプログラムやハイキングコースが整備してあります。

[自然環境]  野外活動センター内には、スギ・ヒノキ・コナラ・アセビ・リョウブなど400種類以上の植物と、シカ・イノシシ・タヌキ・キツネ・テンなどの哺乳類が約20種、キジ・アカゲラヤマセミ・カワセミ・ウグイスなどの鳥類は約40種が生息していて、センター全域を含む地域一帯が、平成4年から伊賀町霊山鳥獣保護区に指定されています。また、霊山山頂一帯には、200年生のアセビ・イヌツゲの原生林が群生しており、三重県の天然記念物に指定されています。
 田代池は、地元の農業干害用水だけでなく、伊賀市の生活水道を供給する滝川の上流端になっています。また、この滝川から柘植川、木津川を経て淀川につながっていることから、大阪市の水源にもなっています。

[森林の状況]  
現 状 昭和44年(1969年)に野外活動センター用地買収
    昭和51年(1976年)に野外活動センター開設
    用地内の樹木…保安林に指定されている→伐採の制限→ 放置状態となる       

保安林の目的

 @土砂の流出を防止する(土砂流出防備保安林)
 A保水力の保全をする(水源かん養保安林)
 B安らぎと潤いを与える(保健保安林)
   ↓               
放置状態の結果、保安林本来の目的に逆行している
人工林
…樹木密度が濃いために、陽が当たらず線香林化しており、林床には他の植物も生育
    しないため、雨によって土砂が流れてしまう。
雑木林…雑草の勢いによって樹木の立ち枯れ、ブッシュ化している

       課 題 
      @森林をレクリェーション、野外教育のフィールドとして活用する
      A人工林・雑木林(二次林)の育成
      Bアセビ・イヌツゲの原生林の保護
      C間伐した木材を使ったプログラムの開発
      D森林文化を体験し、継承するための環境整備



▲ページトップ▲



伊賀森林ボランティアサークルアウトライン

目的
 本会は、自然環境保全のため、森林の保全と育林を通して、自然と親しみ、
 自然との共生の在り方を学ぶことを目的とする。

事業内容
 本会は、目的を達成するため、伊賀青少年野外活動センターと連携して
 次の事業を行う。
 (1)スギ、ヒノキの人工林の保育作業。
 (2)雑木林の手入れ、里山の回復作業。
 (3)自然観察会、炭焼き、シイタケ栽培、クラフト、地元との交流事業等、
 (4)作業路、遊歩道等の整備。
 (5)その他目的を達成するために必要な事業。

    その他伊賀森林ボランティアサークル規約に準ずる。
                             平成13年4月1日



▲ページトップ▲

 

<伊賀森林ボランティアサークル規約>

(名 称)
第1条 本会は、伊賀森林ボランティアサークルという。
(事務局)
第2条 本会の事務局を、会長宅におく。
(目 的)
第3条 本会は、自然環境保全のため、森林の保全と育林を通して、自然と親しみ、
    自然との共生の在り方を学ぶことを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、伊賀青少年野外活動センターと連携して次の事業を行う。  
 (1)スギ、ヒノキの人工林の保育作業。
 (2)雑木林の手入れ、里山の回復作業。
 (3)自然観察会、炭焼き、シイタケ栽培、クラフト、地元との交流事業等。
 (4)作業路、遊歩道等の整備。
 (5)その他目的を達成するために必要な事業。
(会員)
第5条 本会の会員はこの会の目的に賛同し、会費を納めた者。
(会費)
第6条 本会の会費は年1,000円とする。
(役員)
第7条 本会に、次の役員をおく。
(1)会長、副会長、会計、庶務、企画、広報
(2)監事 2名
(役員の選任)
第8条 役員は会員の中から選出する。
 2 会長、副会長は役員の互選により選出し、総会の承認を得る。
 3 監事は役員会で推薦する。
(役員の職務)
第9条 会長は、本会の業務を総括し、本会を代表する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
 3 監事は、本会の財産および業務執行の状況を監査するとともに、役員会に出席する。
(役員の任期)
第10条 本会の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(参事・参事補)
第11条 本会に参事をおく。
 2 参事は、伊賀青少年野外活動センター所長とし、役員会に出席し、本会の円滑な運営に協力する。
 3 参事補は、伊賀青少年野外活動センター職員とし、参事を補佐する。
(総 会)
第12条 総会は、原則として年1回開催し、会長が招集する。
 2 総会の議長は、出席会員の中から選出する。
 3 総会は、総会出席会員をもって成立し、議事は、出席会員の過半数をもって決する。
(総会の議決事項)
第13条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)事業・活動計画および収支予算に関する事項
(2)事業・活動報告および収支決算に関する事項
(3)規約の改廃に関する事項
(4)その他、会長が必要と認める事項
(役員会)
第14条 役員会は、会長が招集し、本会の事業・活動および収支を執行する。
 2 役員会の議長は会長とする。
 3 議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の場合、議長の決するところによる。
(会 計)
第15条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日をもって終わる。
 2 本会の経費は、会費、寄付、その他収入をもってあてる。

(付則)
第1条 本規約は、平成13年4月1日から適用する。

▲ページトップ▲