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★ 消費者シンポのご報告

 大阪での5月13日拡大幹事会の後及び東京での5月20日第28回定時会員総会の後で、それぞれ午後2時から5時まで恒例の消費者シンポが行われました。テーマは“どのようにすればスムーズで確実な欠陥住宅被害救済を受けられるか” で代表幹事澤田和也の司会ですすめられ、報告者として当会体験者会員6名が参加されました。なおご発表いただきました方々の プロフィール とご発表者に対する 質問項目 は本文の末尾に掲載しております。

 被害物件も戸建住宅から共同住宅にわたり、いずれも当初業者を信頼しすぎて契約を特定しなかったことや、第三者の建築士による工事監理や検査を頼まなかったこと、契約を詳しい図面や仕様書によって特定しなかったことなどが欠陥を招いた原因であると反省するとともに、業者との補修交渉には第三者の建築士による客観的な欠陥原因の調査と具体的な相当補修方法の提示が必要であると強調されました。紛争解決には弁護士や建築士に依頼することも必要で、消費者サイドに立ってくれる建築士や建築紛争をこなせる弁護士に頼む必要と、それを探すのに苦心し、ホームページや消費者センターの紹介などでようやく当会を探り当てられたことなども述べられました。当会東京顧問の加藤敬氏が消費者相談の体験を生かして討議をコーディネイトされ建築士や弁護士の専門委員からは具体的なコメントが加えられました。

 そのシンポの結果要約は ●新着情報 どのようにすればスムーズで確実な欠陥住宅被害救済を受けられるか に記載のとおりです。ご参照をお願いします

 大阪・東京での各シンポには会員以外の一般市民や報道関係者も参加され、多くの方々に欠陥住宅被害解決の困難性についてのご理解をいただきました。姉歯問題がともすれば姉歯マンション被害者の救済だけに目が向けられ、実は姉歯被害者は氷山の一角にすぎず、今回の姉歯問題を契機に一般欠陥住宅被害者救済対策に取り組むべきであるとの当会の主張を裏付けるシンポジュウムとすることが出来ました。

 

体験ご発表の方々のプロフィール

埼玉県Aさん  60代男性(経営コンサルタント)

 昭和53年もと田園地帯の新興住宅地で建売木造2階建て住宅を入手。入居後しばらくして大きく不等沈下。建売業者を相手に裁判の結果、業者の資力を考え建物周辺よりの地盤強化薬液の注入による地盤補強の補修で和解。地盤は補強されたが建物の傾きは25年を経た現在も残っている。当会東京事務局次長として体験指導に当たっている(週刊ポスト誌昭和56・7・10号で大きく写真などで被害状況が紹介されている)。

兵庫県Bさん  60代男性(年金生活者)

 昭和63年6月K市の丘陵地を開発した木造瓦葺二階建て住宅を土地と共に3840万円で購入し引渡しを受けたが、まもなく建物が不等沈下したことから紛争となり、いったんは弁護士に依頼し建てかえ認諾の和解をすすめていたが、業者の甘言により依頼していた弁護士を断れば追加代金920万円で不等沈下建物を取り壊し建て替えるというので弁護士抜きに和解することにした。そして業者の傍系の建築会社に上記追加代金を支払って取り壊し建て替えをさせ、平成7年 11月に入居したが、業者約定とは違い相当な地盤補強や相当基礎が依然として手抜きされており、この新家屋も不等沈下するに至ったので、売主と施工会社と甘言を弄して再び欠陥を与えた担当者の売主会社専務を相手取って平成17年8月訴訟を提起し、目下地裁に継続中。

大阪府Cさん  60代男性(年金生活者)

  大阪府郊外に木造瓦葺2階建て住宅を所有していたが、定年退職し年金生活に入ったことを機会

に、かねて念願のボランティアで地域の少年に対する読書指導活動を行うため階下玄関部分に書庫を作りかつ水周りを一新し快適な食堂兼居間をとのリフォーム計画を立てていたところ、平成 16年4月リフォーム業者が飛び込みで来訪し話が800万円でまとまり、かつその業者から屋根瓦が老朽化していると葺き替えをすすめられ一緒にすればふきかえ代を100万円値引きするというので応諾し併せ900万円で契約した。しかし工事中に多数の不具合が生じたことから紛争となり、平成16年6月12日以降工事は中断されたため残金400万円の支払いを差し止めていたところ、リフォーム業者より残代金支払い訴訟を起こされたので、逆に未完成部分の清算と発見された構造上防火上の欠陥補修についての損害賠償を求める訴訟を提起中。この業者は本件リフォームに際し既設建物の筋交いを欠損させるなど、見た目のリフォームはされているものの本体家屋の構造を破壊し、結局全体としての構造の安全性を不足させている。その他の防火規定の違反や断熱材の未施工など数多くの欠陥をリフォームに伴い生じさせている。目下第一審で係争中。

静岡県Dさん 60代男性(年金生活者)

  静岡県で奉職居住していたが、定年退職となり老後を故郷の大阪で自ら居住しながらアパート経営をしようと計画し、大阪市内で2棟の鉄骨造りアパートを注文。うち1棟については残代金支払いにつき争いがあり平成12年末より係争。平成17年12月に控訴審においてDさんの勝訴が確定した。その訴えの継続中に各部屋の境壁が天井まで届いていず遮音性能に問題があることなどがわかってきたので、平成17年6月改めてもう1棟のアパートについて欠陥調査を求めたところ、上記の遮音性能の欠陥のほか共同住宅でありながら

 

適法な耐火被覆がないことや、その他断熱材の未施工・床勾配が逆勾配になっていることや給水引き込みの設計ミスなど設備の欠陥が発見されたのでこのアパートについて同年8月あらためて新訴を提起し目下継続中。

東京都Eさん  40代男性(会社員)

  平成15年9月木造瓦葺2階建て2世帯住宅を注文。約定の同年末に完成せず翌年の2月末引渡しを受ける。入居後まもなく水周りのコーキングや設備の商品違い、サッシの未調整など数々の不具合が有り代金を差し止めている。今般正す会の建築士に調査を依頼したところ風呂場の支え框や火打ち土台が無いなど構造上の欠陥が見つかった

ため修補にかわる損害賠償請求を起こし残代金と相殺すべく準備中。

千葉県Fさん  60代男性(自動車整備会社経営)

  平成10年10月請負代金4200万円で鉄骨一部2階平屋建て事務所兼工場を発注。引渡しを受けてまもない平成11年6月末に欠陥を発見。1.2階の壁にひび割れ、雨漏りが発生。欠陥原因は地中梁や鉄骨軸組みの耐力が不足し、またベースプレートと基礎との間に 4cmの隙間があるなどの構造欠陥。その他残代金についても争いがあり、目下上告中。
 

《 体験者に対する質問項目 》

  1. 業者との補修交渉に際して建築士の調査鑑定を受けたか又はいつ建築士の調査鑑定を受け欠陥原因を具体的に知ったか。
  2. 業者は補修交渉にどのように対応したか。
  3. 何故法的手続きに踏み切ったか。
  4. 弁護士に依頼したことの有無と依頼した時期。それまでに建築士の調査鑑定を受けていたか。まだであったとしたら弁護士は建築士による調査鑑定をすすめたか。
  5. どのようにして建築士や弁護士を選んだか。
  6. 欠陥住宅を正す会に入会した動機と時期。
  7. 正す会入会以前と入会以後で業者との戦いに進展が見られるか。
  8. 業者との交渉中に特に感じたこと。
  9. 裁判や調停手続きについて感じること。不満に思うこと。特に裁判途中で行われる移付調停の是非。裁判官や調停委員から受ける感じ。また頼んでいる弁護士や建築士に対する不満や苦情点。
  10. 裁判をしてよかったと思うか。
  11. 交渉や裁判で欠陥主張を主なものに絞っているか。又は業者との交渉の いきさつ や欠陥現象を詳しく述べ、業者の対応の悪さ背信事実などを詳しく裁判所にわかってもらいたいと思っているか。
  12. 裁判や調停の進め方の反省点。
  13. 弁護士と建築士が一体となって事件処理をしてくれているか。弁護士や建築士とのコミュニケーションが取れているか。
  14. 現在の心境と他の被害者に対するアドバイス。結局どうすればスムーズで確実な成果が上がると思うか。