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一般欠陥住宅被害者や
消費者事件被害者にも損害補償の暖かい手を!!

一消費者からのメール

『 突然のメール失礼いたします。
私は欠陥住宅の被害者ではなく、全くの第三者なのですが 今話題になっている耐震構造偽造マンションの住人への 補償があまりに手厚いことに疑問を感じずにはおられません。
マンション住人は被害者であるのは確かですが、相場よりも 異常に安い物件を買っている時点で自己責任を問われる部分も 多々あると思います。
公営住宅に無料入居などはまだ理解できますが、建て替え費用の うちの共用部分の三分の二を税金で補填となると、公金を私人の 財産保全に使っているとしか思えません。
災害被災者の方や欠陥戸建の被害者の方へは、ほとんど何の支援も しないのに、今回だけ税金で何でも補填するのはおかしいと思います。 欠陥住宅被害者の方が、団体で国に補償を求めるなどは されないのですか?
私はぜひやるべきだと思うのですが。
今回のマンション住人を税金で助けるのならば、本人の責任ではないのに 住宅に問題が出た場合は全部平等に補償されるべきだと思います。

神戸市西区  H子  30代主婦 』

 このメールにあるように、姉歯事件が報じられて3日と出ない間に国交省(大臣)から、被害マンション居住者に対する暖かい補償措置を講じる旨の声明が出されています。 年末を迎え至急立退かざるをえないマンション被害者に対する国の当然の措置だとも受け取れます。 しかし、明白な構造欠陥や手抜きがあり、その程度は姉歯事件を超える被害であるにかかわらず、長年月悪徳建築士や業者らを相手に裁判を続け、ようやく確定判決を得たものの悪徳業者らが倒産し又は財産隠匿をし、賠償金を回収できず悲涙に暮れている欠陥住宅被害者も数多く存在します。 また住宅被害だけではなく、消費者金融その他の消費者被害事件で同様の悲涙に暮れている消費者も多数存在します。

 今回の被害マンション住民に対する救済措置が、加害者の弁償の意思の有無を問わぬ間に国家によって電光石火のごとく打ち出されたことに対し、一般欠陥住宅被害者らは異様な感じで受け止めています。
「乏しきを憂えず、等しからざるを憂える」という言葉もあるように、
消費者被害者間に不公平の感じを抱かせることは、「憲法14条の法の下の平等」からも不相当であると考えます。
よって今回の事件を機に、他の欠陥住宅被害者らに対して国又は地方公共団体による相当な措置を講ぜられるとともに相当な対策立法を講ぜられるよう求めることを広く消費者の皆さんに呼びかけます。

平成17年12月22日

30年に亘り消費者サイドの草の根活動を続けている
     正(ただ) す 会
(旧称 住宅のクレームに悩む消費者の会)

代表幹事  澤 田 和 也(体験者・弁護士)
事務局 〒550-0003  大阪市西区京町堀2-14-2
澤田和也法律事務所内

電話 06-6443-6058   FAX 06-6443-6495
http://www.sun-inet.or.jp/~tadaskai/  <ホームページをごらんください>
-mail tadaskai@sun-inet.or.jp

 

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