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確 認 計 算 書 偽 装 事 件
特 集 論 文 集

 本年11月下旬より、わが国の住宅の安全性の確保の最後の砦である建築確認制度の根幹を揺るがす姉歯一級建築士の確認申請書添付構造計算書の虚偽記載事件について、大々的に報道されています。これをうけて当会も12月10日の大阪例会、12月17日の東京例会で緊急シンポを開催し、「構造計算書偽装問題の根源に横たわる構造的原因を問い消費者のとるべき安全確保の対策をさぐりました」。 シンポ周知期間がほとんど無かったにもかかわらず、熱心な会員のご参集とマスコミ各社のご取材を得て、欠陥住宅対策啓蒙の実をあげることが出来ました。 日本消費経済新聞平成17年12月19日号や同年12月18日付東京新聞などにご紹介いただき、我々の活動の力強い支えとなっております。
 今回の事件には、単に姉歯建築士をめぐる設計事務所や施工会社はたまた販売会社及び建築確認検査機関をめぐる賠償責任問題だけではなく、建築士制度や建設業者のあり方及び不動産販売会社との関係など、その根源には欠陥住宅問題を正すために不可欠な構造的問題を抱えています。 当会はこれらを踏まえて更に事件の発展をみきわめ、次々と問題の分析、原因を正すための消費者サイドからの提言を続けていく所存ですが、とりあえず今回同事件緊急特集として以下の論文を緊急掲載いたします。
 なを、これらの論説は当会の緊急シンポでの発表者のテキストとして作成されたものです。従って全てではありませんがシンポのご紹介も兼ねています。残余については追って追加いたします。


目次

(1) 一般欠陥住宅被害者や消費者事件被害者にも
損害補償の暖かい手を!!

平成17年12月22日

欠陥住宅被害者全体に補償を求めるアッピール

(2) 欠陥住宅を正す会緊急シンポ
≪最後の砦は崩れた―構造計算書偽造問題の根源に横たわる構造的原因と消費者がとるべき安全確保を問う―≫  のご報告

平成18年1月11日
欠陥住宅を正す会 顧問
弁護士 澤田 和也

要旨 〔2回に亘って行なわれた正す会シンポの討議の概要。今回の事件の特色は設計の手抜きであり、これは設計の段階で手抜きをして確認通知を得ていれば、その手抜き図面通りの施工をしても施工会社や販売会社は免責されるメリットがあるところから、経済的に従属している姉歯建築士をそそのかして、このような事件が起こされたのではないか。この事件の根源にある「建っていれば安全である」「見えない品質よりも見栄えや使い勝手のよい家がほしい」との一般認識を悪徳施工者や販売業者が逆か手に取り、目に見えない構造を手抜きして、しかも見栄えは良くした建物で利益を上げたと考えられる。その他今回の偽装の手口。この事件の根源にある建築士の施工業者、販売業者への従属性、民間確認検査機関の問題点、建設業法や不動産取引業法の問題点と対策を論じた上で、消費者の意識の変革を求め消費者が安全な建物を手にするための対策を討議している。また、司法手続きも経ないで素早く政府がとった救済措置の問題点にもふれている。〕

(3) 姉歯事件について
(建築構造計算書偽装事件)

平成17年12月3日
欠陥住宅を正す会 顧問
一級建築士 鳥巣 次郎

要旨 〔姉歯事件の根源には、世間一般の建っていれば安全であるとの誤った常識がある。だから姉歯ら悪徳業者らはそれを逆手に取り、建っている程度に安全性を手抜きしたのである。安全性とは現に建っていることではなく、法律の予定する強さの地震や台風が来ても建物が潰れない性能を持つことである。経済設計名下に「安く早く」という消費者の潜在的要求に逆手で応えたのである。〕

(4) 最後の砦は崩れた?
―虚偽確認計算書事件と賠償問題(Q、&A、)―

平成17年12月17日
欠陥住宅を正す会 代表幹事
弁護士 澤田 和也

要旨 〔虚偽計算書を見逃した確認検査機関の怠慢で、安全性チェックのための最後の砦が崩れた。消費者は安全な建物を入手するのにどうしなければならないのか。また今回の手抜き事件で被害者は誰に対してどのような賠償を求めることが出来るのか。〕

(5) 一消費者からのメール
――姉歯事件マンション被害者の補償問題を見つめる         一般消費者や他の欠陥住宅被害者のまなざし――

平成17年12月17日
欠陥住宅を正す会 代表幹事
弁護士 澤田 和也

要旨 〔一消費者から姉歯問題についての政府の手回しのよい救済措置に疑問の声が届いた。今回の政府の措置は他の一般欠陥住宅被害者や消費者事件の被害者に対して片手落ちとなるのではないか。今回の政府の措置に対する消費者のまなざしは厳しい。〕

(6) 構造計算偽造を防止する対策について

平成18年1月10日
欠陥住宅を正す会 専門委員
一級建築士 村岡 信爾

要旨 〔今回の偽装事件の根源に横たわる指定確認検査機関の指定基準、建基法上の確認関係書類(情報)の公開の必要、違反者に対する罰則の強化、設監の施工との分離、構造耐力の認定権の明確化の必要などについて論じている。〕

(7) 姉歯元建築士による構造計算書偽造に関連しての意見について

平成18年1月16日
欠陥住宅を正す会 専門委員
一級建築士 山上 勇二郎

要旨 〔今回の計算書偽装事件に関連して、住宅販売や請負に際しての消費者保護のために必要な契約要件を法定すべき事、建築関係者にかかる不祥事を起こさせないための具体的な規制内容(構造設計の意匠設計からの独立、元請下請けの責任範囲の明確化、工事監理者の独立の確保、確認検査機関の専門性と三者性の確保)にふれるとともに、構造設計審査のための具体策などについて論じている。国や公共体による被害者支援策についてもふれている。〕