サーバー預かり保守サービス規約
サーバー預かり依頼者(以下「甲」という)と、サン・インターネット株式会社(以下、「乙」という)は、以下を規約と定め基本的は契約とする。
第1条 用語の定義
- 本規約にて使用する用語の定義は次の各号に定めるとおりとする。
- 「システム管理者」とは、甲側の管理担当者を総称していう。
- 「対象機器」とは、本規約の対象となる機器で、乙社内管理下のサーバーを指す。
- 「修理」とは、故障機の復旧をおこなう事をいう。
- 「受付完了」とは、サービス着手に必要となる情報収集が完了する事をいう。
- 「Webスペース」乙の管理下にあるサーバー設置場所をいう。
第2条 個別契約の有効性
- 本規約以外に別途個別に契約を交わした場合、その契約は本規約に優先する。
第3条 サーバー保守
- サービスの範囲
- 障害の切り分け作業は、乙またはシステム管理者が行うこととする。
- 乙は、障害切り分け作業に必要な情報を甲に対し要求する事が出来るものとする。
- 乙は、障害受付時にシステム管理者に対して、第15条の条項に基づいて対象機器の故障内容を表す資料、記録、ログファイルなどの情報を求めることが出来る。
- 乙は、特段の契約がない限り予備機は持たないものとし、機材交換受付時に機材を手配するものとする。
- 故障による機材入れ替えのためのOSならびに基本ソフトウェアインストールは乙が行うものとする。システム設定ならびに情報データインポート作業、システム環境設定は甲またはシステム管理者が行うものとする。但し、経年によりOS、ソフトなどのバージョンなどがインストール不能またOSとアプリケーションの不整合により機材入替不能な場合はその時点でサービスは停止とする。乙より提供した機材が保障期間内であった場合は、乙の作業費用を甲へ請求しないものとする
- 乙の作業は基本的に平日午前9時~午後6時に行うものとする。
- 甲の依頼により24時間のWEBサービス通信の自動監視を行うものとする。
自動監視での障害検知は、必ずしも本規約機材の障害とは確定できないため参考データとし、乙の判断で、障害の切り分けを行うものとする。 - Webスペース内への立ち入りはセキュリティの関係上いかなる場合も認めないものとする。
第4条 期間
- 本サービスの期間は契約開始から1年間とする。この期間の満了3ヶ月前までに甲または乙いずれか一方から書面による別段の意思表示がない場合、更に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
第5条 保守料金
- 保守料金は、個別に設定するものとする。
- 大幅な物価の変動等、環境状況が著しく変化した場合には、乙は甲と協議の上、保守料金を変更する事が出来る。この場合乙は、変更日の3ヶ月前までに当該変更を書面により甲に通知するものとし、これに対し甲が、変更日の2ヶ月前までに何等異議を申し立てない限り、乙は保守料金を変更する事が出来る。
第6条 消費税
- 税率改定その他の事由により消費税額の算出方法に変更が生じた場合は、消費税額は変更されるものとする。
第7条 支払条件
- 甲は乙に対し、第3条記載の業務の対価として規約要綱記載の費用を支払うものとする。
- 乙は、特段の決め事がない限りサービス開始後、1ヶ月以内に料金を甲に請求するものとする。
- 本条第1項および第2項の対価は、乙の指定した銀行口座に毎月末締め翌月末日にて振り込んで支払うものとする。月度の途中で利用規約を開始した場合には、次の計算式にて算出される合計金額を当月の利用料金とする。(月額利用料金=月額基本料金×1/30×利用日数)なお解約時の終了については毎月末日とする。
第8条 規約の変更
- 規約に変更が生じた場合には、乙のホームページTOPへ変更の有を記載する。
第9条 保守サービスの再委託
- 乙は、保守業務の全部または一部を乙の管理下において、乙が指定する保守会社に委託することが出来るものとする。
第10条 保守の免責事項
- 次の各号に該当する作業は本規約の対象外とする。
- 天災地変その他不可抗力の原因により生ずる損傷の修復作業
- 乙または乙の指定する業者以外の者による修理、改造、分解または加工等の原因による故障の修復作業
- 対象機器の全分解掃除、組立調整作業
- 対象機器以外の機器に起因する故障の修復作業(ハードウェアの追加に起因する修復作業を含む)
- 対象機器の設置場所移設に起因する故障の修復作業
第11条 交換部品の所有権
- 保守によって交換された対象機器の代替した故障製品は、甲の所有に帰属するものであるが、不用品として乙が処分するものとする。
第12条 機密の保持
- 甲または乙は、本規約に関連して知り得た相手方、または顧客の業務上の機密を、事前に文章により相手方の許可または承諾を得ず第三者に漏洩してはならない。
第13条 保守の協力
- 甲は、乙または乙が委託する保守会社が保守を行なう上で必要とする次の各号の事項に対して相当な便宜を無償提供するものとする。
- 保守遂行に必要であると甲が認めた技術資料、データの貸与、および技術援助の提供
- 保守を行なうために必要な時間およびスペースの提供
第14条 機器の保守責任
- 乙は、対象機器に関し常時適正な稼動状態を保つよう保守業務遂行にあたるが、機器に保存されているデータは、甲にて別装置に保存されているものと見なして作業を実施するものとし、その際の機器の故障、データの紛失に起因する損害については、乙は一切その責を負わないものとする。
第15条 故障情報の提供
- 乙は、検査により対象に不具合を発見した場合は、甲へ連絡するものとする。その他場合の対応、費用については別途個別に協議して決定するものとする。
第16条 通知
- 甲は以下の項目のいずれかに該当する場合、すみやかに乙へ連絡をするものとする。
- 甲の住所、商号もしくは名称、代表者の変更
第17条 保守サービス終了
- 甲または乙が次の各号のいずれかひとつに該当する場合にはサービスを終了するものとする。
- 監督官庁から営業許可の取消、または営業停止の処分をうけたとき
- 不正の行為をなし、または相手方の職務の履行を妨げたとき
- 仮差押、差押、仮処分、または競売の申立て等強制執行の申立てを受けたとき
- 法的倒産手続き(破産、民事再生手続き、商法上の会社整理、会社更生手続きを含み、かつこれらに限らないものとする)による手続きの開始の申立てがあったとき、もしくは清算に入ったとき
- 自己振出手形が不渡りとなったとき、または銀行取引停止処分となったとき
- 合併、解散または営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡したとき
- 甲または乙が本規約を継続し難い重大な事実が生じたとき
- 甲が別途定めた料金を2ヶ月以上滞納した場合
第18条 中途解約
- 甲または乙が次の各号のいずれかひとつに該当する場合にはサービスを終了するものとする。
- 甲または乙は書面による申し出によりいつでも解約できるものとする。
- 乙は、甲より中途解約の申出を受けた時に、すでに甲より支払いを受けた保守料金および消費税について返金しないものとし、甲はこれを承諾するものとする。
- 第3条(1)e)などサービスの継続が困難となった場合
- 第19条の1項が行われた場合、本サービスは即座に停止し契約は解除されるものとする。
第19条 損害賠償
- 甲は、乙がその責に帰すべき事由により甲に損害を与えた場合は、直接の損害に限り賠償を請求することができる。ただし、当該損害賠償の額は、いかなる場合においても該当サービスの直近の月額利用料金を超えないものとする。
- 天災事変、ネットワーク障害その他の不可抗力または甲承諾の作業中の乙の過失に帰す事由により発生した損害など、乙は一切その責を負わないものとする。
- その他、甲の損害を乙は一切その責を負わないものとする。
第20条(規定外事項)
- 本規約に定めない事項ならびにこの規約事項の解釈について疑義を生じたときは、法令または商慣習によるほか、甲および乙は誠意をもって協議し、円満に解決するものとする。
第21条 準拠法
- 本規約およびこれに基づく甲と乙の関係については、全て日本国内法に基づき解釈されるものとする。
第22条 合意管轄
- 本規約に関して訴訟の必要が生じた場合、名古屋地方裁判所岡崎支部を第一審の所属管轄裁判所とする。
第23条 その他
- 本規約は2016年03月29日午前0時より実施いたします。